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環境Q&A

「ばいじん」に関するマニフェストの取り扱いについて 

登録日: 2009年01月08日 最終回答日:2009年01月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30827 2009-01-08 19:33:55 ZWlbf40 ゆきだるま

中間処理における焼却施設の場合、焼却後の残さが発生します。主に「燃え殻」と「ばいじん」になりますが、「ばいじん」を排出する際も2次マニフェストとして取り扱う必要があるのでしょうか。
端的には、紐付けが必要か否か判断がつきません。


私なりに調べたところ

「産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)」公布日:平成13年3月23日 環廃産116号 
 第1 産業廃棄物管理票 
 3.管理票の写しの送付 
 (3)中間処理を受理した場合
  の一部に、「中間処理後の産業廃棄物とは焼却後の「燃え殻」をいうものであって、焼却に伴って生じた「ばいじん及び汚泥」はこれに含まないこと。」とありました。 

このため、「ばいじん」は中間処理後の産業廃棄物ではなく、(新たに発生した廃棄物)=(1次マニフェストの対象)と思うのですが、これは、“管理票の写しの送付について”の一文のため、一概にあてはまらないのでしょうか。

恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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No.30912 【A-1】

Re:「ばいじん」に関するマニフェストの取り扱いについて

2009-01-17 09:11:23 ふみ (ZWl6b2b

ゆきだるま様

引用されている運用通知の解釈がそのまま適用できるのではないでしょうか。原則としては一次マニフェストの対象でしょう。
ばいじんの発生量の方が優位であるとか、燃え殻が発生せずスラグとして排出されるとか、悩ましい場合は、やはり担当行政庁の判断に従うべきと思われます。

回答に対するお礼・補足

ふみ様

ご教示ありがとうございました。

私が勤める施設は、一般的な焼却施設であり、残さの割合の多くは「燃え殻」となります。
ついては、一次マニフェストとして扱う方向で考えていきたいと思います。

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