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環境Q&A

管理型処分場における測定項目について 

登録日: 2009年01月06日 最終回答日:2009年01月06日 水・土壌環境 水質汚濁

No.30798 2009-01-06 00:01:23 ZWla61d たそがれ

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の範ちゅうで、管理型処分場における水質検査の項目について質問させてください。
今回は、廃止における、ではなく通常の管理です。
省令では一廃処分場における項目、頻度を準用、という表現になっていると思うのですが、1年に1回以上測定の排水基準に係る項目は別表第一であり、その備考3、4、5から河川放流でCOD、窒素、リンを除くのはわかります。
ところが・・・
1月に1回以上測定する項目としてpH、BOD、COD、SS、窒素がありますが、この中で、窒素について「別表第一の備考4に規定する場合に限る」(指定された湖沼、海域への排出に限る)とあります。
でも、備考3、いわゆる水域によってBOD or CODの適用という注釈が、どこにもないんです。
ということは、河川放流の場合、月に1回以上の測定項目として窒素は除けてもBOD、CODともに測定対象になるのでしょうか。
ご意見をお聞かせください。

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No.30800 【A-1】

Re:管理型処分場における測定項目について

2009-01-06 08:57:40 たる吉 (ZWl47e

うわ〜、問題提起されるまで全く気づきませんでした。
絶対、環境省(当時の厚生省?)のミスだと思います。
うちの場合は、放流先が沢(海迄100mくらい)なので、『海なのか河川なのかわからない』という理由で両方とも測定してますが、どちらか片方だけというところ多いのではないでしょうか。

かなりの問題だと思います。
環境省要問合せ事項ではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

早々の回答、ありがとうございます。
顧客にもせかされていた手前、思い切って今日、私どもの自治体の本所にTELしてみましたが、大変誠実な対応をしていただきました。
結論は、というと「法の出どころではないので、結局はわからない。しかし、条文を素直に読むかぎり、河川放流でもCODは、はずせない、というように理解せざるを得ない。」というお話でした。
私も、法の不備ではないかと思いますが、出てしまった以上、リスクを冒さないためには両方、測定したほうが良いかなと思っております。
ちなみに、それなら別表第一の備考3はどこで活用するのか、という疑問もありましたが、別表第一はこの定期的な測定だけのものではなく、もともと放流基準なので自治体の抜打ち検査等ではCODは除かれるであろう、という意見では一致しました。

尚、余談ですがその方もよくEICネットを閲覧している、ということで、このスレも確認されていたそうです。たる吉さんの話題もでましたよ。

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