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環境Q&A

水質汚濁防止法の特定施設について 

登録日: 2008年12月22日 最終回答日:2008年12月24日 水・土壌環境 水質汚濁

No.30691 2008-12-22 10:02:54 ZWlbf12 mako

 プラスチック成形を行い、化粧品、食品などの容器を製造していますが、水質汚濁防止法の特定施設に該当するのでしょうか?
 法令関係を色々調べれば調べるほど、???
法令順守したいのですが、該当する事業所なのか???
どなたかお知恵をお貸し下さい。
わかりやすい法令サイトもありましたらお教え願います。

総件数 9 件  page 1/1   

No.30693 【A-1】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-12-22 13:21:15 たる吉 (ZWl47e

>わかりやすい法令サイトもありましたらお教え願います。
わかりやすくはありませんが…
http://www.env.go.jp/hourei/

公害防止管理者等の資格に挑戦されるのが近道かもしれません。

>プラスチック成形を行い、化粧品、食品などの容器を製造していますが、水質汚濁防止法の特定施設に該当するのでしょうか?
【水質汚濁防止法施行令】
昭和46年6月17日政令第188号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
三十三 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 縮合反応施設
 ロ 水洗施設
 ハ 遠心分離機
 ニ 静置分離器
 ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸りゆう施設
 ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸りゆう施設
 ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
 チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
 リ 廃ガス洗浄施設
 ヌ 湿式集じん施設

【水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について】
公布日:昭和47年5月8日 環水管22号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000025
33 2637(プラスチツク製造業)の業種

回答に対するお礼・補足

早速ありがとうございます。

公害防止管理者ですか、初めて聞く資格ですが専門的な資格みたいですね。
合格率が低いみたいなので、挑戦しようか悩んでしまします。

環境省のサイトは、調べたのですが意味を理解するのに悩んでおりました。
三十三 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものに該当すると思われる設備がありませんので適用されないかなぁ〜と考えております。

ありがとうございました。

No.30694 【A-2】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-12-22 15:36:54 たる吉 (ZWl47e

色々と、安易に考えてらっしゃるようなので、「資格取得を目論むのではなく(取れたら取れたでOK)、資格取得を目指して勉強することが貴方の理解を深める近道」と記載したつもりです。

まぁ、水質汚濁防止法については、所轄(所属する自治体)の意向で解釈が変わる場合が多いので、自ら判断せずに相談されるのがベターですし、下水道放流区域であれば、相談窓口が違ったりもします。

>合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものに該当すると思われる設備がありませんので適用されないかなぁ〜と考えております。

水洗施設も無いとすると、無洗状態で食料品や化粧品の容器を納品されているのですね。
後、排ガス洗浄装置なんかもポピュラーですが?

No.30697 【A-3】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-12-22 20:21:17 おせんち (ZWlb24a

>水濁法の特定施設は、「日本標準産業分類」の案内をもとに分類しています。
 プラスチック製造業とプラスチック製品製造業を区別してください。
 プラスチック製造業は、プラスチック素材(例えば、貴社が原料とするプラスチックペレットなどの容器製造用の原材料)をナフサなどを原料に合成して造る業種です。例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル等のペレットを作っています。
 一方、プラスチック製品製造業は、プラスチック素材を原料にして食卓用製品とか容器類その他を作る業種です。(正確を期すために、産業分類で確認してください。)水濁法の特定施設は、前者のプラスチック製造業が該当します。質問の範囲内では、特定施設では無い、従って特定事業所に該当しないということではないでしょうか。
 行政に確認に行く場合は、あらかじめよく調べておかないと、嘘を教えてくれることがあります。役所毎に異なるということは、何れか、又はすべてが間違っている可能性があります。ここのQ&Aのアドバイスも、はっきりしないと、最後は、役所に聞きなさいと言わざるを得ないのです。たとえ間違いを教えられるおそれがあっても「長いものにはまかれろ」の対応を勧めます。所管する自治体毎に対応が異なったりしますけれども。結局そうすることが得策なのでしょう。
 法律はあっても、ごく細部とその運用は通知行政・行政指導で動いています。通知にすべて目を通していないと理解できないことがたくさんあります。それでも、解釈のゆらぎと遊びが有って、自治体毎に解釈が違ったりします。そこで、事業者が、国に直接聞くと自治体に聞きなさいと却下されてしまいます。 

回答に対するお礼・補足

指摘ありがとうございます。

早速、日本標準産業分類を調べてみました。
行政にTELにて確認しても多分該当しませんとの曖昧な回答でした。

自分も出向く前に調べてから出向こうと考えておりました。
アドバイスありがとうございます。

No.30700 【A-4】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-12-22 21:45:15 Lake (ZWla752

ある自治体の環境行政をしてます。

私の県では、御社の施設は、ほぼ間違いなく「条例の」特定施設に該当します。水質汚濁防止法とほぼ同等の届出義務、規制基準が適用されます。
法律も当然ですが、地元自治体の条例も調べる必要があります。「あなた(御社)」のところに関係する規制は、地元自治体が一番詳しいはずです。場合によってはおしかりを受けるかもしれませんが、ご相談されるのが一番の早道です。

>おせんちさまへ
本当に法律と反する指導をしているとお考えであれば、行政不服審査法を利用されればいいのではないでしょうか?あるいは、裁判で司法の判断を仰ぐのがいいでしょうか?

行政が「嘘」を教えることはないはず(少なくとも、私はそうしていないつもり)です。ただ、行政の職員もすべての人が法令のエキスパートというわけではないので、誤った判断をすることもあります。そのときは、容赦なく反論してください。反論することによって不利益を被ることはないはずです。
また、地域によって異なる、という点については、「どこまでが裁量権なのか」にもよると思います。「法の目的に応じて」、法律以上のことを「行政指導」により求めていくこともままあります。

回答に対するお礼・補足

色々ご指摘ありがとうございます。
総務省のHPを確認しましたが、事業所内容が下記に該当すると思われます。
1992 プラスチック製容器製造業
主として中空,圧縮,射出などの成形加工によりプラスチック製容器
を製造する事業所及び同製品の加工品を一貫して製造する事業所をいう。
主な製品は,プラスチック製の灯油缶,工業用薬品缶,洗剤・シャン
プー用容器,ビールコンテナ,農水産用コンテナ,ごみ容器などの各種
容器である。

プラスチック製容器製造業でしたら、特定施設に該当しないと思われるのですが?
lakeさまからみてそれでも該当すると思われるのでしょうか?

No.30709 【A-5】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-12-23 23:19:46 おせんち (ZWlb24a

>Lakeさんには、申し訳ありませんでした。
 ついつい、愚痴っぽくなってしまいました。しかし、各行政毎に対応が異なり、民間がその対応に苦慮する場面が多々あります。中には、両立しない行政指導もあり、どちらかが違うのではないかと思わざるをいないわけです。確かに、行政に相談した際にそれらの矛盾点を指摘すると、行政不服審査、裁判をするように言われます。関係行政間で連絡会議等を持っているそうですが、その中で調整し、統一した指導が出来ないのでしょうか。民間が裁判等の手続きをすることは、行政がおっしゃるほど簡単なものではありませんので、仕方なしにすごすごと引っ込んでしまいます。
 さて、特定施設かどうかの件です。質問者は、水濁法の規制範囲以外を指導する横出し条例について聞いていませんので、水濁法の範囲で回答した方が質問者に対し誤解がないかと思います。産業分類は、何度も改正されていますが、主旨は変わっていません。特定施設に該当するプラスチック製造業は次のとおりです。

17 化学工業
  173 有機化学工業製品製造業
   1735 プラスチック製造業 (特定施設に該当します。)

19 プラスチック製品製造業(別掲を除く)
  199 その他のプラスチック製品製造業 (特定施設に該当しません。)
   1991 プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業
   1992 プラスチック製容器製造業

No.30710 【A-6】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-12-23 23:43:50 Lake (ZWla752

水質汚濁防止法ではなく、県の公害防止条例での特定施設です。
私の県では、法律の1〜74に加えて、75〜82までの特定施設を追加しています。
その中に、下記の特定施設があります。
プラスチツク製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 混合施設
ロ 成型施設
(当然、水を全く使わない施設は特定施設にはなりませんが)

あなたの県では特定施設ではないかもしれません。が、法律だけでなく、地元の自治体の条例もご確認ください、という意味です。

追記
おせんちさんへ
私も、とげのある言い方をしてすみませんでした。
行政不服審査や裁判は、そんなに簡単にできるものではないことは十分承知です。
行政窓口によって、指導が違ったり、担当者によって言い方が違うことは実際あると思います。私も、「前の担当はこれでいいと言ったのに」という場面に何度も遭遇してます(その逆もあります)。なるべく誤った指導はしないよう気をつけているつもり(わからないことは正直に「わからない」と答えて)ですが・・・
特定施設ですが、質問者は法令遵守の観点から質問されたと思いましたので、法律だけでなく、条例の規制もある、ということを回答しました。

No.30714 【A-7】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-12-24 09:45:15 たる吉 (ZWl47e

おせんち さま
確かに質問内容については、産業分類で判断ということになりますね。
ご指摘ありがとうございます。

質問者さま
『四 該当業種の判断にあたつての留意事項
工場または事業場がいかなる業種に該当しているかを判断するにあたつては、当該工場または事業場がその主たる事業の属する業種に該当すると考えるのみならず、主たる事業活動の一環として行なう事業の属している業種にも該当しているものと解することとする。したがつて、たとえば、パルプ製造工場においてカ性ソーダ製造のための電解施設を有するときは、当該工場はパルプ製造業に属していると同時に水銀電解法によるカ性ソーダ製造業にも属しており、令別表第一の第二十三号の施設のみならず、第二十五号の施設も有することとなる。』
の部分については、十分回答できるようにしておいたほうがいいです。

No.30725 【A-8】

Re:水質汚濁防止法の特定施設について

2008-12-24 21:36:05 万田力 (ZWl3b51

Lake 様

 差し出がましいようですが、

> 水質汚濁防止法ではなく、県の公害防止条例での特定施設です。

というなら、

> 法律の1〜74に加えて、75〜82までの特定施設を追加しています。

というのはどうなんでしょう?
 1〜74は施行令別表第1に定められている特定施設ですよね?
 しかしながら、県の条例で横だしするなら施行令別表第1の1〜74に関係なく番号が振られるはずですので、条例で75〜82としているのが理解しがたいのですが、あなたの県ではそのように条例で横だししているということなのですね。

> (当然、水を全く使わない施設は特定施設にはなりませんが)

 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29013  のA−4、A−5をご覧下さい。
 貴県の条例ではそのような運用かも知れませんが、施行令別表第1の1〜74については排水が無くても、該当する施設があってその施設を設置する工場・事業場から排出される水があるなら届け出が必要です。

> あなたの県では特定施設ではないかもしれません。が、法律だけでなく、地元の自治体の条例もご確認ください、という意味です。

とのことですが、法の定めと、条例の定めとは区別して回答された方が良いと思います。

追記

> 「法律を見て該当していなかったので届出をしていなかった」という事例を多く見てきたので、条例の確認も含めて行政に確認された方がいいですよ、という意図で回答しました。

 このことについては、全く同感です。
 A−9をみて、Lakeさんの意図は理解しました。また、私の伝えたいことも理解されてものと思います。
 ところで、条例で1〜74も特定施設としているのですか……、所管する自治体に尋ねることの必要性を改めて感じます。

No.30728 【A-9】

質問と外れて申し訳ないですが・・・

2008-12-24 22:25:53 Lake (ZWla752

万田力様へ

> 1〜74は施行令別表第1に定められている特定施設ですよね?
 しかしながら、県の条例で横だしするなら施行令別表第1の1〜74に関係なく番号が振られるはずですので、条例で75〜82としているのが理解しがたいのですが、あなたの県ではそのように条例で横だししているということなのですね。

当県では条例で、アンチモンなどを横出し規制しています。よって、条例の特定施設は1〜82となっています。
事情を知らない方にはわからないですね。すみません。

>施行令別表第1の1〜74については排水が無くても

「排水がない」とは書いていません。「水を全く使わない」と書いています。厳密に言えば、「汚水、廃液を排出する可能性のない施設」と書くべきだったでしょうか。
プラスチック製品製造の混合施設・成型施設であれば、間接冷却でも水を使っていれば特定施設になり、ただ単にペレットやパウダーを混合しているだけで、液状のものや冷却水を使っていないのであれば特定施設とはならない、としています。

>法の定めと、条例の定めとは区別して回答された方が良いと思います。

確かに、質問者は「法律の施設に該当するかどうか」を聞いておられるので、条例まで考えるのは余計だったかもしれません。
しかし、「法律を見て該当していなかったので届出をしていなかった」という事例を多く見てきたので、条例の確認も含めて行政に確認された方がいいですよ、という意図で回答しました。

この件について、これ以上は質問とは外れてしまうので、何かあれば新規スレッドでお受けします。

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