一般財団法人環境イノベーション情報機構
神奈川県「生活環境保全条例」について
登録日: 2003年07月28日 最終回答日:2003年08月04日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.3047 2003-07-28 10:03:40 ねこ
ガソリンスタンドは、神奈川県「生活環境保全条例」の「特定有害物質使用事業所」に該当するのでしょうか?
ガソリンには「特定有害物質」に指定されているベンゼンが含まれています。
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No.3099 【A-1】
Re:神奈川県「生活環境保全条例」について
2003-08-04 00:58:50 玲 (
<条例施行通知(暫定版)>
http://www.fsinet.or.jp/~k-center/laws/hozen.t/chap03para07.htm
7 第7章
(3)ア
(ア)非意図的に特定有害物質が含有されている製品(ベンゼンを微量含むガソリン等)、一般消費者の生活の用に供する製品で特定有害物質が含まれるもので容器、包装等により適正に密封されている製品(小売店等において保管、陳列されている小売薬品、ペンキ等)等を扱う小売店等については、土壌汚染の蓋然性が少ないと考えられ、本条の義務の対象としないこととする。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。こういうことは「通知」に書いているのですね。勉強になりました。
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