浄化槽の清掃はしなくても、助言、指導、勧告又は罰則を受けることはないのでしょうか。
登録日: 2008年11月30日 最終回答日:2008年12月11日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.30456 2008-11-30 15:11:40 ZWlb858 もえ
皆様、初めまして。
浄化槽、水処理の研究をしています
最近は法律が気になり浄化槽法関係を勉強しているところです。
先日、小型浄化槽の見学をしましたところ管理者から
「放流水の透視度がいいので、清掃は何年も実施していない。」
と聞きました。
浄化槽法には、年に一回の清掃の義務が書かれていますが、(浄化槽法10条)
清掃をしないことによる指導、罰則等は見当たりません
いろいろなところで年に一回の清掃が必要と目にしますが、
以下の2つの条件以外で行政から助言、指導、勧告または罰則を受けることはないのでしょうか。
・生活環境の保全及び公衆衛生上必要がある場合(浄化槽法12条)
・浄化槽の清掃の技術上の基準に従つていない場合(浄化槽法12条2項)
ご存知のかたよろしくお願いいたします。^^
No.30457 【A-1】
Re:浄化槽の清掃はしなくても、助言、指導、勧告又は罰則を受けることはないのでしょうか。
2008-11-30 21:15:28 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
それとも、個人下水道(石井系、中西系)と言われているその都度の認定品(BOD2ppm前後)でしょうか。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます
また本当に返事が遅くなり申し訳ございません。
処理方式は、嫌気ろ床接触ばっきの10人槽です
石井式浄化槽ですか?
調べて見ると、13年も清掃していないともかかれていますね
本当に汚泥はたまらないんでしょうか。?
No.30458 【A-2】
法理学の話をここでしても
2008-11-30 21:30:39 みっちゃん (ZWl8a13
為にする話を持ち出して得意がる方がいて影響を受けられたのでしょうが環境を学ぶには邪魔になりこそはすれ、良いことは一つもありません。
殺人を犯しても十五年(現在改正され25年)逃げ切る犯罪者もいます。逆に何らの罪を犯してもいないのに(多くのえん罪事件をご自分で調べられたし)数十年も刑務所に収監された人もいます。
だからといって貴方は、殺人を行っても罰せられることはないですか、とか、殺人はしても良いことですか、と同じように聞かれますか。
人が集団として生活するには多かれ少なかれルールが必要になります。それが法律であったり、種々規制であったりするのですが、それに反する事案が一つでもあった場合に、鬼の首でも取ったように反証があると声を荒げることに意味があるのでしょうか。
>先日、小型浄化槽の見学をしましたところ管理者から
>「放流水の透視度がいいので、清掃は何年も実施していない。」
>と聞きました。
>
実質管理はされているのですよね。管理の仕方にもいろいろありますが・・・
また法は法として存在しますが、運用するのは人間です。
実質被害者が無くとも罰せざるを得ない場合もあります。当然その逆もあります。そこに入るのは建前は公平ですが、人間の心には恣意が必ず入ります。
> ご存知のかたよろしくお願いいたします。^^
まじめに質問する気があるなら 後ろの点々はふざけているとしかとらえられません。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます
深いな気持ちにさせてしまいまして
申し訳ございません。
また本当に返事が遅くなり申し訳ございません。
気をつけたいと思います。
No.30459 【A-3】
Re:浄化槽の清掃はしなくても、助言、指導、勧告又は罰則を受けることはないのでしょうか。
2008-11-30 23:05:14 Lake (ZWla752
法律は、それはそれは複雑で、法学部、なんていう学部が存在するのですから・・・
「助言、指導」と「勧告」、さらに「罰則」は全く範疇が違います。
まず、勧告と罰則は法にはっきりと明記されているはずです。
さらに、勧告は行政が行いますが、どのような罰則を科すかは司法が決めることです。行政は罰則を科すことはできません。行政処分は罰則とは違います。(例えば、浄化槽保守点検業者が何かの違反をして、罰金刑という罰則を受けるのは司法の判断、保守点検業の取り消しというのは行政処分)
助言や指導は、法の目的に沿って行う、いわゆる「行政指導」というものです。
そのため、たとえ法律を守っていても(法律に違反していなくても)、望ましくないと行政が判断すればどんなことでも指導や助言を行うことはできます。(行き過ぎるとまた問題が起こりますが)
勧告や罰則は明らかに法律に違反してるときに適用されますが、それまでに指導がなされることでしょう。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます
また本当に返事が遅くなり申し訳ございません。
法律のことがわからないので、本当にありがとうございます
LAKEさんのご返答をふまえますと
透視度がよく、年に一回の清掃をしていないでも
12条には条件が当てはまらなくても
都道府県知事は助言、指導又は勧告をすることができる。
と解釈していいのでしょうか
つまり
12条の条件「生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは」は
なくてもあっても同じと見ていいのでしょうか
それとも
清掃をしていないときは
助言、指導はできるが、(行政指導ですよね)
勧告をすることができないと考えていいのでしょうか
よろしくお願いいたします
No.30537 【A-4】
Re:浄化槽の清掃はしなくても、助言、指導、勧告又は罰則を受けることはないのでしょうか。
2008-12-05 21:26:59 Lake (ZWla752
で、改めて12条を読んだ上での回答です。
第1項で「生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは」「必要な助言、指導又は勧告をすることができる。」と言っているのは、たとえ決められた保守点検、清掃を行っていても必要なときには助言、指導、勧告ができますよ、というものです。
第2項で規定される命令は、点検や清掃が決められたとおりに行われていない時になされるものです。
で、「水質がいいから清掃していない」に対する回答ですが・・・
確かに、第10条に違反していると思われます。また、それに対する罰則がないのも確かです。ただ、それが直ちに問題かどうかは一概に言えないと思います。
ここからは私の解釈ですが、12条を作った人(?)は、清掃や保守点検をしない浄化槽からきれいな水が流れるはずはない、と考えていたのではないでしょうか?水質が悪く、保守点検や清掃ができていないときには命令を、点検はしているけど水質が悪いときには助言、指導をすればいい、ということで、「清掃してないけど水質がいい」という条件は想定外だったと思います。
もう一つ、浄化槽法は水質汚濁防止法ではなく廃棄物処理法の流れをくむ法律です。水質汚濁防止法では処理の基準は特になく、とにかく規制値を守ればよいのですが、廃棄物処理法は施設の基準、処理の基準が細かく定められています。一度、廃棄物処理法を読まれるとよく似ていることに気づくと思います。
たとえは悪いかもしれませんが、50km/h規制の道路を45km/hで走っていても事故を起こせば「制限速度を守っていたから悪くない」とはいえませんよね。80km/hで走っていて事故を起こせば「当然悪い」ですよね。では、その道路で周りの車も60km/hで走っていて、何の不都合もないとき、警察はすべての車を検挙するでしょうか?
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます
清掃の義務とは行政としては伝えるだけで
実際はしなくても
行政指導は受けることはないと考えていいのですよね
(行政指導は水質が悪くてできるもの?)
(しかも行政指導とは法的拘束力はないのですよね)
管理者が「綺麗になってるので清掃はしないんですよ」といっても
それのことに行政は何もできないということなんですかね〜〜?
No.30547 【A-5】
Re:浄化槽の清掃はしなくても、助言、指導、勧告又は罰則を受けることはないのでしょうか。
2008-12-06 04:14:29 みっちゃん (ZWl8a13
三つ子の魂百までですか。
法とは社会の安寧秩序を保つ為の手段にしか過ぎません。無理矢理罪人を作る為にあるのではないのです。
浄化槽法の法理は何の為にあると思われますか。監理する為にあるのでしょうか。それとも環境に影響を与えない為にあるのでしょうか。
諸外国から批判のある行政指導も、本来はこの狭い国で角突き合わせない為の知恵だったのです。其れが最近は貴方のような方が増えて自分の権力欲を満たす為に使う方が多くなりおかしい方向に進むこともあるようになりました。法などせいぜい十条(項)もあれば十分なはずだったのが、小ずるく振る舞う人が増え、それに併せて複雑で切り貼りになってきました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律などその良い例の一つです。普通の人間には理解できない法律になってしまいました。
別のスレッドで道徳を説く場所でないなどと言われておりますが、活動時期やID等から判断も出来ずに誹謗されるのはよいのですが、法は、その基本的な精神を理解できずに判断すれば牢獄にいる人ばかり増えて外にいられる人などいなくなってしまいます。
まあどこにでも魔女裁判は有るのですが、結局は自分だけの利益を図ることが目的なのです。(この段、中世ヨーロッパの魔女裁判を詳しく調べればご理解いただけるのですが)
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます
小型の浄化槽で清掃をしていない管理者さんにあったのは、
このときが初めてでして
清掃していないということに驚きました
それまでは、
汚い浄化槽がほとんどでした。
私は、浄化槽法を少し見ていたため
清掃をしていない管理者さんに質問したのです
「清掃は年に一回しなければならないと聞きますが」と。
管理者さんの答えが今回の質問となったわけです。
私がしなくていいですといってるわけではありませんよ
今回の質問は
「清掃をしなければ、法律的にどうなるのですか」と聞きたいだけなのですが。
No.30553 【A-6】
Re:浄化槽の清掃はしなくても、助言、指導、勧告又は罰則を受けることはないのでしょうか。
2008-12-06 21:25:22 Lake (ZWla752
50km/h規制の道路を「私はいつも60km/hで走ってます」という人に、警察は何も言わないでしょうか?
たぶん、「制限速度は守ってください」と言うでしょう。また、それを現認すれば、道路交通法違反で10km/h超過の反則金を取るでしょう。
>管理者が「綺麗になってるので清掃はしないんですよ」といっても
それのことに行政は何もできないということなんですかね〜〜?
清掃をしていないということを行政が知り得たら、「年1回の清掃をしてください」という「行政指導」をすることになると思います。
が、それ(清掃をしていないこと)に対する罰則がない、というのが浄化槽法なのです。
厳密に言えば、12条第2項の命令ができるかもしれません。(この命令に従わなければ、罰則があります)
しかし、みっちゃんさんが言われる「法の目的」を考えたとき、そこまでする必要があるでしょうか?清掃は、何のためにするのでしょうか?
「清掃をしなければ、法律的にどうなるのですか」の答えとしては、「清掃をしなければ、法律違反です。しかし、罰則はありません」というのが、答えではないでしょうか。浄化槽法に限らず、罰則のない義務規定を課している法律はいくらでもあります。
回答に対するお礼・補足
ご返答ありがとうございます。
行政指導とは、助言や勧告、指導を行うことですよね
だとしたら、
第十二条 都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
とかかれていますが
「都道府県知事は、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 」は、
「都道府県知事は、行政指導ができる」と読みかえられますよね
Lakeさんのいう
>清掃をしていないということを行政が知り得たら、「年1回の清掃をしてください」という「行政指導」をすることになると思います。
となるなら
この第十二条の「生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、」の条件は、あってもなくてもなくても一緒ですか
どのように読んでもこの条文に「年に一回以上の清掃をしていない場合」と読みとくことはできませんが。
よろしくお願いいたします
No.30555 【A-7】
Re:浄化槽の清掃はしなくても、助言、指導、勧告又は罰則を受けることはないのでしょうか。
2008-12-07 00:06:42 風林火山 (ZWl8e32
年3回点検してもらっているから11条検査は受けなくても良いと思っている人が多いのですが、11条検査は清掃同様、年1回の受検が義務付けされています。
こちらは平成18年の法改正により、指導はもちろんのこと、最高30万円の過料が定められていますのでこちらの法適用があるかもしれませんよ。(まあ実際には今すぐ過料という話ではないのですが)
私の住む自治体では、未清掃、未受検の管理者には本腰を入れて行政指導が行われるようになり、特に受検率が向上しました。(未清掃はほとんど0でしたので率としては変化ありません)
罰則云々より、やはり法は守らなければなりません。また会う機会があれば是非、進言してあげてください。
回答に対するお礼・補足
ご返答ありがとうございます。
法定検査に関しては、この管理者さんに会ったとき聞いてみたいと思います。
法定検査に関してお聞きしたいこともありますが、ここで私がお聞きしたいことは清掃のことです。意味が若干異なりますので、後日、別スレッドで改めて質問させていただきます
>罰則云々より、やはり法は守らなければなりません。また会う機会があれば是非、進言してあげてください。
そうですね。法は守るべきだと私も思います。
ただ、この管理者さんは、「綺麗なので年に一回したくない」と言っているわけですよ。それに対して、行政指導で「清掃をしてください」というと、この管理者は「綺麗なので年に一回はしたくない」と言うでしょう。行政指導は法的拘束力がないので、これ以上何も進まないのが現実ですよね。拒否することも認められているわけですので、これもしっかりと法のルールを守っていると解釈はできないでしょうか。行政指導を強制的にしてしまうと「行政手続法」に違反するわけですから。
問題は、放流水質が基準を満たしていない浄化槽に改善命令ができないなら、公共用水域は大変なことになりますね。ただそれに関しては、第十二条の「生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認める場合」の条文があるわけで問題ないような気もしますがどうなんでしょうか。
No.30562 【A-8】
Re:浄化槽の清掃はしなくても、助言、指導、勧告又は罰則を受けることはないのでしょうか。
2008-12-07 17:18:41 Lake (ZWla752
「清掃をしていないということを行政が知り得たら、「年1回の清掃をしてください」という「行政指導」をすることになると思います。」
こう書いたのは、「第10条で年1回の清掃が義務づけられているので、清掃をしてください」という「行政指導」をすることになる、という意味です。なにも、12条1項の規定に基づく「助言、指導」ではありません。
私は法律屋じゃないので用語の定義をしっかりとわかっている訳じゃないですが、「行政指導」というのは、法の目的を達成するために(行政機関が法を遂行するために、といった方が正確でしょうか?)必要な指導を行うもので、〜法第○条に違反しているから行う、というものじゃないです(もちろん、違反しているときに行う行政指導もありますが)。法律には書いてないけど、それはまずいんじゃないの?とか、こうした方がよりいいですよ、というときに行政指導を行います。
だからこそ、行き過ぎた行政指導はたたかれますし、行政指導を行う側も難しいところがあります。行政も、法律で「だめ!」って決めてくれた方が指導はしやすいのですが、すべてを法律で縛ってしまったら、とても住みにくい世の中になるでしょうね。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます
ようやく理解できました
12条1項の規定に基づく「助言、指導、勧告」は行政指導ではないのですね。一緒にしてしまいましたので、何度も12条1項の条件はあってもなくても同じではと思ったのですが、そうではないんですね
簡単に書くと
清掃を年に1回してない(法の目的を達成するためなど)場合は、行政は行政指導ができる。この場合法的拘束力はない
生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認める場合は、12条1項の規定に基づく「助言、指導、勧告」ができる。この場合、法的拘束力はある(?)。
と言うことですよね。
読み直すとLAKEさんとおなじことを書いてますが、すみません。
No.30571 【A-9】
行政には限界があるのです。
2008-12-08 23:13:44 Lake (ZWla752
「法的拘束力」というのがどういうものか、私も正確にはわかりません。
私は法学部出身ではないので、その当たりはよくわかりませんが、もし興味があるなら、「司法」と「行政」の違いを調べたらおもしろいかもしれません。
行政の目的は、「法が正しく遂行されること」なので、法に違反していた場合は、まず「違法な状態を正しくする」という「指導」を行います。また、行政が罰則を科すことはできません。
司法は、「罪に応じた罰則を科す」ところ(と理解している)なので、違反の程度に応じて罰金や懲役などを課します。司法は、法律を「運用」することはできません。
警察は・・・その間でしょうか?
なんか、よくわからなくなってきたので、この辺で失礼します。
回答に対するお礼・補足
ご返答ありがとうございます。
いろいろ教えていただきまして
本当にありがとうございました
行政指導と言うものがあるということがわかったことも
本当に勉強になりました。
これからも浄化槽法のことを調べて行きたいと思いますので
よろしくお願いいたします
No.30585 【A-10】
Re:浄化槽の清掃はしなくても、助言、指導、勧告又は罰則を受けることはないのでしょうか。
2008-12-09 21:10:35 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
見学された浄化槽は、多分、石井式(中西式)と思われますが、この石井式(中西式)は、BOD2ppm前後のため汚泥の発生は皆無です。そのため、清掃や汚泥の引き抜きは不要と説明されている方もいます。
しかし、清掃は法律(浄化槽法)では義務化されていますが、罰則の運用が不明状態です。
ところで、行政指導の定義を行政法の視点で確認する必要があります。「行政指導」とは法律に基づく指導と生活の知恵的な運用で行う法的な根拠がない指導の2つがあります。
ネット等で検索して下さい。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます
浄化槽のことも法律のことも
もっともっと調べて行きたいと思います