一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

家電リサイクル法戻入品について 

登録日: 2008年11月04日 最終回答日:2008年11月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.30159 2008-11-04 16:33:29 ZWlbd4 kanshi

ユーザに販売した液晶テレビが故障してユーザがサービス会社に修理依頼をたのみましたが、
修理不能のためサービス会社はメーカに不良品を渡し新品をユーザに返却しました。
メーカは工場内のリサイクルセンターにて修理しようとしたが、修理不能のため廃棄物
として処理したい。このさいに、単純に産業廃棄物として処理して問題ないのか。それとも
家電リサイクル法に基づいてリサイクル券の発行はするのですか。するのならどの段階でするのですか。
*現在はまだ液晶テレビは家電リサイクル法の対象外ですが、将来対象となるため。

総件数 3 件  page 1/1   

No.30232 【A-1】

ご質問方法についての助け舟

2008-11-08 00:31:53 ronpapa (ZWlba5

「ZWlbd4 kanshi」さんはここでの初質問となるのでしょうか?
私からはご質問方法についての助言しか出来ないのですが、このままでは、どなたかが回答される事も難しいのではないかと思いました。先ずはスレッド内容を見られる方の観点でのシミュレーションをしてみますね。
【問題点】
(1) どの立場でのご質問となるのでしょうか?
(2) 質問の目的と対象は何?
(3) その他不明
【要素】
(1) ご質問内容からの登場者は、@ユーザー(消費者)、A販売店、Bサービス会社、Cメーカー(社内のリサイクルセンター)、そして幕外には、D廃棄物処理業者、E公的監視者(お役人さんの事です。kanshiさんのHNからヒントを得ました)…となりますので、誰に対して答えていいのか困惑します。
(2) 目的と対象については、(a)液晶テレビの法的扱い?、(b)産廃物としての判断区分?、(c)リサイクル券の発行義務と方法?、(d)家電リサイクル法の改定施行動向?など…何を答えていいのか分かりません。
(3) その他不明
【仮定によるお答え例】
すでに対象となる不具合現品は@ABの手元にはありませんから、
文面から判断される現段階での所持者は、Cメーカーとなります。
メーカーの立場でしたら、自社内に不良品等の処理規程がありますから、それに従っての処理となります。(基本的には、有価物処理と産廃物処理になりますかね)?しかし通常は、メーカーに返却されたクレーム品を修理して再販売する発想はあり得ませんから、質問の真意がさらに不明となります。(Cでの処理は家電リサイクル法の対象外でしょうから)
(a)(d)に関連してでしたら、現在環境省より平成20年10月24日から11月18日までの期間パブコメ意見募集中ですが、それと関係したご質問ですか?当然、液晶&プラズマテレビも追加対象とするための法改正のはずですが。

気付いていただけたでしょうか。回答者が疑心暗鬼となる質問方法も困りますが、誰が何にどう困っておられるのかを推理してもらう訳にもいきません。質問の追加補足をされたらいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

すみません。なにしろ初めての質問で思うままに質問してしまいました。
いろいろと参考になりました。ところで
以下にまとめてみましたが真意はわかるでしょうか。
某電機メーカの工場の環境担当です。現在工場で液晶テレビを生産しています。
サービス会社はユーザから修理依頼されたが修理が不能のもの又は難しいものは関連のサービス会社から戻入品として工場のリサイクルセンターにもどってきます。
問題はリサイクルセンターはこの製品をそのまま産業廃棄物として処理してよいものなのか又は家電リサイクル法にのっとりリサイクル券を購入して
指定引取場所の業者に搬出するのかがわかりません。
最初の質問に書いたように新品と交換するので、もし新品を何らかの理由でユーザが破棄するとすれば当然リサイクル券は必要だとおもいますが、
新品と交換した不良品は工場に戻るのでリサイクル発行の義務はなく産業廃棄物として処理するものであると考えます。
という見解は間違っておりますか。

No.30233 【A-2】

Re:家電リサイクル法戻入品について

2008-11-08 00:43:06 せららばあど (ZWl5a36

「回答」と言うより、あくまで思考ゲームとしての「解答」です。ご参考になれば。

@《液晶テレビが修理不能のためサービス会社はメーカに不良品を渡し新品をユーザに返却》
⇒新品と交換のうえ修理の意図があるなら、メーカーに所有権が移っていると思います。

A《メーカは修理しようとしたが、修理不能のため廃棄物として処理したい》
⇒@に従えば、メーカーに排出者としての処理責任があると思います。分類上は産業廃棄物である廃家電品。

B単純に産業廃棄物として処理。それとも家電リサイクル法。
⇒現行のブラウン管テレビは、廃棄物処理法でガラスや基板のリサイクルが義務付けられています。今後液晶テレビも同様の基準が設けられると思います。
ということで、この基準を守って液晶テレビを処理するなら、結局家電リサイクル法ルートだけになると思います。
ただし、家電リサイクル法では、メーカーは指定引取場所でしか引取ることができないので、郵便局でリサイクル券を購入・貼付して、最寄の指定引取場所へ持ち込むことになると思います。

No.30263 【A-3】

戻入品→[判定]修理不能→[処置]不良廃棄処理対象品と…

2008-11-11 17:18:25 ronpapa (ZWlba5

Kanshiさんご自身の見解である「新品と交換した不良品は工場に戻るのでリサイクル発行の義務はなく産業廃棄物として処理するものであると考えます。」で基本的には(メーカー側で処置するのであれば)間違っていないのではないでしょうか。 と、私は思うのですが?
このQ&Aサイトには電機メーカーの方も多く参加しておられるようですから、どなたかから、さらに適切な回答レスが期待できると思います。

同業種の者ではありませんので、以下は、企業内の環境リスク管理責任者の立場と自身の職務キャリアも加えての参考意見です。
a) 工場内リサイクルセンターでも修理不能と〔判定〕された「戻入品」ですから、この段階で対象現品は「不良廃棄処理品」となった訳です。よって、その処置については先のA-2.せららばあど様の回答が至当と思いますが、機能部品等を無償交換修理部品としてリユースされるケースもあると(電子部品製造関連の知人から)聞いたことがあります。但し、無償サポート用品としてであって、有償での再販などはマズイよ!と聞きました。いずれにしても社内処理規程に先ずは従うべきと思います。工場における製造工程内不良処理基準のルールとルートに準じた不良品廃棄処理になるのではありませんか。別途に回収処理の対象となるものや有価物もあるでしょうから。
b) 家電リサイクル法が製造メーカーにおける産廃物処理方法に言及しているのなら別ですが、そうではないと思います。但し、kanshi様の質問文には家電リサイクル法に拘った部分がありますから、(物議を醸す方法になるのかもしれませんが)適法か否か、双方の伝票処理等をどうするかを別にすれば、先のサービス会社に戻してのリサイクル法処理ルートに乗せることの検討余地はないでしょうか? 返品クレーム等による返却品「戻入品」はその製造責任メーカーに戻して処理する原則や規定があれば別ですが。
c) 私には「戻入品」という言葉に馴染みが無かったので、勉強のためにサイト内を検索したところ、『再利用可能な戻し入れ品をNPOや福祉施設へ寄贈する社会貢献プログラム』というのがありました。メーカー修理不能品ですから本当に修復は駄目なのかもしれませんが、環境担当者からの社内提案事項として一考されてもいかがでしょうか。
捨てる前に生かすことを考える発想が好きです。

総件数 3 件  page 1/1