一般財団法人環境イノベーション情報機構
劇物トルエンに関する質問
登録日: 2008年10月10日 最終回答日:2008年10月11日 健康・化学物質 公害予防/被害
No.29841 2008-10-10 19:25:39 ZWlbb3d ゆうきげんき
トルエンは、劇物に指定されています。
ところが、塗料に含まれるもので、GHSでどくろマークはあるのですが、医薬用外劇物になっていないものがあります。複数の成分が混合されている場合には、劇物対象外になるのでしょうか?(硫酸のように濃度規定がないと認識しています。)
ちなみに、毒物劇物取締法
(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)
第三十二条の二 法第三条の三 に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。
という規定もあります。毒劇物の規定とはことなりますが。
どういう理由か、おわかりの方はお教えください。
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No.29845 【A-1】
Re:劇物トルエンに関する質問
2008-10-11 00:17:55 もと (ZWl9f45
トルエン単独のGHSは以下をご参照下さい。
http://www.safe.nite.go.jp/ghs/0045.html
劇物とGHSのどくろマークは関係ありませんが、トルエン単独ではどくろマークは記載されません。
イソシアネート等、他の成分に由来したものではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
大変、ありがとうございました。長い間疑問であったことが判りました。
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