一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

農地での中間処理? 

登録日: 2008年10月09日 最終回答日:2008年10月12日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.29838 2008-10-09 22:31:20 ZWlba56 ファニーメイ

農地としてある土地に中間処理施設を設置して、一般廃棄物処理業の許可を得ることは可能なのでしょうか。外観上は、処理施設としてまったく問題がない土地です。確かに農地法には抵触しているようなのです。初歩的な質問ですみません。

総件数 2 件  page 1/1   

No.29839 【A-1】

Re:農地での中間処理?

2008-10-09 22:59:33 万田力 (ZWl3b51

> 処理施設としてまったく問題がない土地です。

というのは誰の判断なのでしょうか?

> 初歩的な質問ですみません。

どんな目的で何を知りたいのでしょうか?

 純粋に法律的な質問であるなら、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められている許可要件を満足していれば許可を得ることはできるが、農地法に抵触するなら実際に一般廃棄物処理業を行うことはできない。」と言うのが答えです。
 しかしながら、このように実効性の無い宙に浮いた許可を避けるため、多くの(恐らく全ての)自治体では、他法の制約で事業を実施できないようなケースには、要件を満たしていても許可はしていないはずです。

回答に対するお礼・補足

処理施設としては、騒音・振動などクリアできそうな場所であると廃掃法に詳しい方の判断でした。私が知りたかったのは、純粋に法律的なことです。その方も、万田力さんと同じ見解でした。私はてっきり、当該土地の権利関係など他法令上の抵触行為があった場合は、その土地の上で行おうとしている処理業の許可は出せないものだとばかり思っていました。つまり、形式的には、許可を得ることができるが、実質的にはその土地では処理業を行うことはできないということなんですね。ありがとうございました。

No.29857 【A-2】

Re:農地での中間処理?

2008-10-12 02:51:02 リバーサイド (ZWlb332

 ちょっと見解が異なるので横レスします。

 一般廃棄物処理業の許可については、市町村による処理が困難で、一般廃棄物処理計画に適合する場合でなければ「許可してはならない」と規定されています。
 実質的に業を行うことができない施設を、市町村が処理計画に盛り込むとはとても思えません。よって、市町村が業の許可を出すことはない(できない)と考えます。

 そもそも、一廃処理業の許可は市町村の自治事務です。どんな取り決めがあるか全くわからないので、市町村以外では責任のある回答は無理です。

総件数 2 件  page 1/1