一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃掃法第15条の2の4 施設設置の特例について
登録日: 2008年10月02日 最終回答日:2008年10月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.29754 2008-10-02 09:33:42 ZWla128 ふぁるこん
いつも参考にさせていただいております。
廃掃法第15条の2の4にて、産廃処理施設で同様の性状を有する一廃を処理する場合は、
届出により一廃施設許可を受けないで施設を設置できる特例の記載があります。
この特例については、省令第12条の7の6で対象となる一般廃棄物が規定されていますが、
焼却施設の対象には「ゴムくず」が含まれておりません。
「廃プラ」を含め、その他の廃棄物は諸々対象となっているのに、
なぜ「ゴムくず」だけが焼却の対象から外れるのか理由が分かりません。
平成15年改正の際のいきさつについて、ご存じの方はいらっしゃいますでしょうか?
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Re:廃掃法第15条の2の4 施設設置の特例について
2008-10-07 22:00:57 おせんち (ZWlb24a
そこであまり当てになりませんが、条文の字面から窺える範囲でお答えさせていただきます。
省令第12条の7の6で対象となる一般廃棄物であって焼却施設で焼却対象となるものは、分別収集された物に限ると制限しています。廃プラスチック、特に合成ゴムと天然ゴムを外見から区別することは、専門家でも難しい状況なのに一般家庭で分別することは不可能です。
確認はしていませんが、もっと言えば、天然ゴムをプラスチック類と区別して分別収集している市町村は、おそらくないような気がします。また、廃プラスチック中にゴムくずが混入しないように厳密に指導している市町村もないような気がします。これは、おそらく今後も変わらないでしょう。
したがって、ゴムくずを積極的に外したのではなく、ゴムくずを分別する様な事態が想定されないこと、及び実態として廃プラスチックに混入して処理されることに特段の不都合もないことなどが理由になるのではないでしょうか。
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