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環境Q&A

「市の委託」の範囲(一般廃棄物収集運搬業) 

登録日: 2008年09月26日 最終回答日:2008年09月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.29679 2008-09-26 10:39:34 ZWlba56 ファニーメイ

一般廃棄物処理業については市町村が許可権者でありますが、市が委託している公園清掃や河川清掃などに伴って出てくる一般廃棄物は、許可を要せずに収集運搬しても違法ではないのでしょうか。いわゆる家庭ごみについては、市町村直営での収集運搬以外に、委託業者がやっていることもあり、その委託業務については、問題なく「市が委託」していると言える(施行規則第2条1)と思うのですが・・・。
「市町村の委託を受けて」という文言の範囲について教えてください。

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No.29683 【A-1】

Re:「市の委託」の範囲(一般廃棄物収集運搬業)

2008-09-27 17:13:54 おせんち (ZWlb24a

>たいへんに基本的な問題です。また、廃掃法に係る解説書・国からの法解釈や疑義解釈などに関する通知の範囲で解決する問題です。時間がかかってもそれらに目を通して自ら理解すれば、複雑・広範な廃掃法の理解が深まります。
 しかし、現実には、そんな悠長な作業をしていられないのでしょう。お答えするにしても、私自身が、それらに目を通してお答えしなければ正確を期すことが出来ませんが、それでは何だかおかしくありませんか。
 その昔、実務をほとんど知らずに単にそれらの内容を暗記させられた範囲でお答えします。不正確かも知れませんが、おかしいと思ったらどうぞ、自ら確認してみてください。
 「市町村の委託」は、清掃法から廃棄物処理法に廃止・新規で切り替わった際に、それまで比較的大きな清掃委託業者は、そのまま許可不用で継続移行しました。委託そのものに許可不用とか許可があってはならないという意味合いは無いはずです。ただし、委託した場合は、市町村が廃掃法に係る義務、責任をすべて負うことになっていたはずです。
 公園清掃・河川清掃・ロードスィーパによる道路清掃などを国、都道府県、市町村から委託された場合は、単に掃き掃除、ゴミ集め程度の委託でない限り、清掃業者を排出者として認めているのではないでしょうか。生じた廃棄物は市町村の一廃処理体系に合流して処理されるのでしょう。それらの廃棄物を他の市町村に運び出して処分する場合は、受け入れ側の市町村は、許可不要とはいいません。
 一廃に関して、しばしば厳密な決まりがないのは、各市町村の一廃処理計画によって裁かれいるので、好意的に言えば、市町村固有の対応があるからです。まとまりが付かなくなってしまいましたが、しっかりしたお答えが書き込まれるための呼び水になればと思います。

No.29692 【A-2】

Re:「市の委託」の範囲(一般廃棄物収集運搬業)

2008-09-28 18:12:18 万田力 (ZWl3b51

 施行規則第2条第1号で許可が不要とされているのは、「市町村の委託を受けて一般廃棄物の『収集又は運搬を業として』行う者(『 』は筆者の加筆)」です。
 お尋ねのケースは、公園や河川の「清掃」の委託ですのでこれには該当しません。従って、収集運搬業や処分業の許可が無ければ収集運搬や処分を行うことはできません。
 なお、このことの根拠となる法第7条第1項のただし書きに立ち戻ると、「事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る)…中略…についてはこの限りでない。」とありますので、清掃の委託を受けた者がこの『事業者』に該当すれば許可は不要となると思いますが、ご質問のケースは公園の樹木管理の委託を受けて剪定等をした結果生じた剪定木くず等の場合のように「委託を受けた業務を行った結果生じた廃棄物」では無く「ゴミとして存在しているものを集めただけの廃棄物」ですので、『自らの一般廃棄物』にも該当せず、許可不要とはならないと私は思います。

 おせんちさま

> それらの廃棄物を他の市町村に運び出して処分する場合は、受け入れ側の市町村は、許可不要とはいいません。

についてですが、市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集運搬・処分を業として行う場合には許可は不要というのは、自らの行政区域内に限らないと思います。(だからトラブルが起こるのです。)
 ただし、これは業の許可に関してであって、施設の許可は「委託」には関係ないので、1日あたりの処理能力が5tを越える場合には施設の設置許可を受ける必要があります。

回答に対するお礼・補足

おせんちさま、万田力さま、ありがとうございました。
清掃委託には、そこから出る一般廃棄物の処理も含まれていることが通常だと思います。もしそうであれば、委託を受けて業として行う者に該当して許可は不要であるという解釈も可能なのかなと思いました。

No.29695 【A-3】

Re:「市の委託」の範囲(一般廃棄物収集運搬業)

2008-09-28 22:10:49 万田力 (ZWl3b51

> 清掃委託には、そこから出る一般廃棄物の処理も含まれていることが通常だと思います。

 廃掃法が許可の対象としているのは廃棄物の処理(収集運搬も含まれます。)及び処分です。
 このことから、許可が不要とされる市町村の委託を受けた者とは、収集運搬や処分そのものの委託を受けている者(即ち『収集又は運搬を業として』行う者)であって、清掃作業の委託を受けた結果として収集運搬や処分を行う者にまで許可が不要とするのは拡大解釈かと思います。(要するに、許可が不要な「委託を受けた者」とは一般廃棄物処理担当部局が市町村の定めた一般廃棄物処理計画に則って一般廃棄物の収集運搬や処理・処分を委託した者と言うことです。)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
収集運搬もきちんと委託業務に位置づけた上での清掃業務として許可不要というやり方は無理なんでしょうか。その際も、処理計画に位置づけがあればということでしょうか。

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