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環境Q&A

産業廃棄物処理業許可取得のための講習会 

登録日: 2008年09月26日 最終回答日:2008年10月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.29673 2008-09-26 07:05:17 ZWlb94b 環境担当

産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を受けるものとして、申請者が法人の場合には、代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者と聞きましたが、根拠となる法令条項はあるのでしょうか?
また、講習を受けたものが退職する場合には、代わりを務めるものがうける講習は「新規」でしょうか、「更新」でしょうか?
今更ですが、ご存知の方がおられましたらお教えください。
よろしくお願い致します。

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No.29678 【A-1】

Re:産業廃棄物処理業許可取得のための講習会

2008-09-26 22:04:22 リバーサイド (ZWlb332

 許可申請にあたり、法令で講習会受講が義務づけられているわけではありません(以前はあったようですが)。
 都道府県側の許可基準の一つに「産業廃棄物の収集又は運搬(処分)を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」が規定されており、都道府県は許可を出すにあたり、申請者の能力を審査する必要があります。一方、許可申請の際の添付書類の一つに「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」がありますので、都道府県ではこの書類として講習会修了証を提出させ、許可基準該当性を確認することになります。
 ここで、直接的に事業(廃棄物処理業)を管理できる立場の者に知識と技能がないと、事業が的確に行われない可能性があると考え、受講対象者を役員等に限定していると思われます。どの都道府県も許可事務の取扱要領等を作っているでしょうから、あえて言えばそれが根拠です。

 講習会の「新規」「更新」の扱いについては、その都道府県に確認するしかないでしょう。
 ただ、「新規」と「更新」ではカリキュラムが違います。受講者が新たに廃棄物処理業を担当しようとするなら、おそらく更新講習会では得られる知識量が足りないので、「新規」に限定しているところはあると思います。仮に要領等で明確に規定していないとしも、「新規」受講を強く勧めるでしょうね。

回答に対するお礼・補足

適切なご回答ありがとうございました。
状況が大変よく理解できました。
心よりお礼申し上げます。

No.29740 【A-2】

Re:産業廃棄物処理業許可取得のための講習会

2008-10-01 11:02:07 としすけ (ZWla74e

参考までに
当社の役員は許可講習会は常に新規で受けてます。
時間、費用等の面でお得感がありますよ。

回答に対するお礼・補足

貴重なご意見をありがとうございました。

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