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環境Q&A

販売した点検交換部品の廃棄処分 

登録日: 2008年09月23日 最終回答日:2008年09月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.29588 2008-09-23 01:59:38 ZWlba3e ハテナ

販売した定期点検交換部品の所有権と、
廃棄処分について御教授願います。

(販売ルート)
A社(定期点検部品販売)→B社(点検実施)→ユーザー様

@この場合の交換した旧部品の、所有権はユーザー様だが、
 所有権を放棄(処分に困るのでB社にて無償引取り)
 すれば、B社に所有権が移る。
 との解釈で良いのでしょうか?

Aまた、上記の場合B社が排出事業者となるが、
 B社では廃棄処分できないので、A社にて引取り、
 廃棄処分する場合は、A社が旧部品を買取し所有権を
 移して排出事業者となり、
 処分しなければならないのでしょうか?

B部品販売価格に旧部品の下取り価格を含んで、
 販売すれば、A社買取は必要なく、旧部品をA社に
 返送してもらう事は可能でしょうか?

当方はA社の立場で、要はB社より、
「B社が点検作業して交換した旧部品を
 A社に返送するので、A社費用にて廃棄処分しなさい。」
と、要求されています。

この場合のA社が排出事業者となるには、どんな条件を
クリアする必要があるのか知りたくて投稿しました。
つたない文章で、分かりずらいかも知れませんが、
御教授お願いします。

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No.29648 【A-1】

Re:販売した点検交換部品の廃棄処分

2008-09-25 00:17:14 おせんち (ZWlb24a

>何を点検するのか。おそらく機械設備なのでしょう。
 点検する設備の所有者、管理者、使用者は、同一人なのでしょうか。
 交換した旧部品の形状・成分は、新品と変わらないのでしょうか。
 又は、何か新品とは異なる成分が含まれているのでしょうか。
 関係者間の契約条項と廃棄物処理法上の責任は、必ずしも一致していないこともあります。
 もう少し具体的に状況が分かると、その場合に限った対応を明らかにできます。ごく一般的には、点検作業を実際に行った者に点検時に発生した廃棄物の処理責任が有ると考えるべきでしょう。
 身近な例では、自動車の点検整備を考えて見てください。個人持ちの自家用車を所有者が自ら点検して生じた廃オイル、オイルフィルター等は一般廃棄物になります。事業所の車両を事業所で点検して生じた廃棄物は、事業所の産業廃棄物になります。
 また、とちらも、ディーラー、修理工場等で点検修理をすれば、点検した者の産業廃棄物になります。自動車も所有車・管理者・使用者が同一でないこともありますが、点検時の交換廃棄物は、点検者の責任となる場合がほとんどでしょう。 エンジンオイル、オイルフィルター等の製造者・販売店が、単に販売したからといって、それらが廃棄物になったとき、契約上の責任、道義的責任を感じることは有ったとしても、廃棄物処理法上の責任を負うことは難しいでしょう。
 A社が排出事業者になるためには、A社が点検事業を行うことです。A社とB社の点検に関す契約内容によっては、B社が点検をしてもA社が排出者になることも可能でしょう。
 世の中の構造は、Xの状態とYの状態が有っても、その中間が無数に連続的に存在しています。何処かに境目を設けるとその前後は、ほとんど同じなのに別の取扱をすることがしばしばですし、対応が揺らぎます。
 なお、最近の環境Q&Aでおわかりのように「人は、欲する方に誤る」という戒めどおりの、あまり愉快でない成り行きがみられます。あなたも、無理なこじつけはしない方が、安心できます。
 誠意が感じられますので、間違った方向には行かないでしょう。具体的な状況を明らかにすれば、込み入った問題ではありません。

回答に対するお礼・補足

おせんち様
分かりづらい内容にもかかわらず、
回答ありがとうございました。大変参考になりました。

もうちょっと、詳しく書きますと、
A社の家電製品をB社に販売し、
B社がその家電製品をお客様に販売しています。

お客様(所有、管理、使用者)の家電製品の、点検整備の時期が来たので、
お客様より定期点検を依頼され、
上記と同じルートで、定期点検部品をB社がA社より
購入し、B社がお客様の家電製品を点検し、
部品交換(旧品と同等の新品)を実施。
その後、交換した旧品をA社に送り返して
A社で廃棄処分する。っと言った流れです。

A社とB社の間では、
特に点検についての契約はありません。
以上です。

丁寧に、質問に答えていただき、ありがとうございました。

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