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環境Q&A

専ら物について 

登録日: 2008年08月28日 最終回答日:2008年09月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.29181 2008-08-28 09:38:27 ZWl8bd たろう

 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙・くず鉄・古繊維・あきびん)のみを処理する場合は、処理業の許可不要となっています。
 もし、再生利用せず、処理後、委託で埋立処分した場合、専ら物であっても再生利用していないから処理業の許可は必要となるのでしょうか。
 よろしくお願いします。
 

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No.29186 【A-1】

Re:専ら物について

2008-08-29 08:35:03 takos (ZWl8c11

そりゃあ立派な中間処理じゃないですか...しかも埋めちゃうんですか...(^^; 
19:00追記:「処理後」ってことはなんか処理するってことですよね??

No.29192 【A-2】

Re:専ら物について

2008-08-29 17:21:34 火鼠 (ZWl8329

> 
専ら物まで、わかるのなら、もう少しお調べになったらいかがですか?

私の理解では、廃掃法の出来る前に、古物商という商いが、あるがために、専ら物とかの特例が出来たのではないかとおもいますが?
それを、古物商の認可をとって、集めてうめちゃったら、立派な不法投棄ではないでしょうか?

古物商の認可は、警察で、中間処理の認可は、各県の廃棄物対策課かもしれませんが、所轄の違いを抜け道にすると。やっぱり、警察につかまりませんか?

No.29677 【A-3】

Re:専ら物について

2008-09-26 21:41:44 おせんち (ZWlb24a

>廃掃法施行以前に古物商、廃品回収業者は、業を営んでいましたので、許可対象から外しました。火鼠さんのおっしゃるとおりです。
 それでは、それらの業者が以前から、収集したもののうち再生できないものを処分していなかったか、というとそうではないでしょう。再生を目的とする、埋め立てを目的とする、の2つの中間がいくらでもあるはずです。100%の再生を目指して収集しても、再生できないものも含まれることもあり、それらは、その業者から発生した廃棄物として取り扱っていたはずです。許可を逃れる口実でもっぱら物と言い張る場合と区別が付きにくいことは確かですが。そんなためか、多くの業者が、廃掃法の許可も取るようになって来たと思います。
 し尿を畑の肥料として利用する場合など、少々の基準はありますが、肥料なのか投棄なのか疑うと、ハッキリしなくなるなどの例もあります。
  

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