一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物に該当するか?
登録日: 2003年07月14日 最終回答日:2003年07月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2904 2003-07-14 18:18:02 匿名希望
細かい質問ですみません。
弊社事業所内でこの数ヶ月間、過マンガン酸カリウムを使用しておりますが、使用後のカスは産廃扱いになりますか?適正な処分方法が分からず、取り敢えず使用開始からずっと保管しております。確か産廃の定義の中には該当するものがなかったと思いましたが、自信が有りません。どなたか教えて下さい。
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No.2928 【A-1】
Re:産業廃棄物に該当するか?
2003-07-15 22:38:39 きた (
産業廃棄物でないとしても廃棄物であり、相応の処理をする必要があります。
毒物・劇物であればその法令にも留意する必要があり、所管する部署に問い合わせることになります。
一般には特別管理産業廃棄物処理業者に委託処理しているようです。
http://www.pref.aichi.jp/iyaku/doku/doku.html
2.不要毒劇物の処理は
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/iso/272/030319/03031901.pdf
廃薬品(特別管理産業廃棄物)を産業廃棄物とし廃薬品(特別管理産業廃棄物)を産業廃棄物として廃棄し、契約書も廃棄物処理法の基準を満たしてて廃棄し、契約書も廃棄物処理法の基準を満たしていない 等
販売先に問い合わせるのも一方法でしょう。
回答に対するお礼・補足
的確な御回答有り難うございました。
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