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環境Q&A

原位置不溶化後のモニタリングについて 

登録日: 2008年08月11日 最終回答日:2008年08月15日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.28982 2008-08-11 09:47:50 ZWlb32c 環境保全

現在、土壌汚染の事例について検討しております。
ふっ素のみ溶出量基準をオーバーしている汚染地であり、含有量基準はクリアしております。この、事例に対し原位置不溶化で対応しようかと考えております。この区域は、指定区域には指定されていないのですが、原位置不溶化後の2年間のモニタリングは必要でしょうか?土壌汚染対策法上は必要とされていますが、指定区域について(土壌汚染対策法適用部)のみと考えてよいのでしょうか?

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No.29030 【A-1】

Re:原位置不溶化後のモニタリングについて

2008-08-15 02:40:39 もと (ZWl9f45

モニタリングを行わなくても違法ではないと思いますが、不溶化措置が不十分で隣地に汚染された地下水が漏れた場合は大変面倒なことになると思います。例え法律上の義務は無くても隣地の所有者は2年間のモニタリングは常識だと主張するでしょうから。

処置後に売却する場合は、2年のモニタリングを終了していても、買い主に土壌汚染等のことを告知しなければ宅建業法違反に問われます。

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