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環境Q&A

試験研究に係る産業廃棄物(汚泥)の輸送について 

登録日: 2008年07月31日 最終回答日:2008年08月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28899 2008-07-31 04:01:34 ZWlb759 産廃初心者

以下の顧客A社、メーカーB社の取引において教えて下さい。

A社の排水処理場に対し、B社の汚泥処理設備を販売しようとしております。
その前段階として、B社の汚泥処理設備の性能をA社に評価してもらう為、A社の排水処理場から出た汚泥をB社に運搬し試験設備で処理した後、A社に処理後の汚泥を運搬しようと考えております。

B社所在地の自治体は、環境省通達「産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について」に該当する為、試験研究の計画の提出があれば、産廃ではないと判断します(収集運搬・処分の免許・委託、マニフェスト不要)との判断でした。
しかし、A社所在地の自治体は、処分業の許可が不要なだけで産廃に該当する為、通常の産廃の収集運搬(収集運搬の免許・委託、マニフェストA・B票の発行・保存)として扱う必要があるとの回答でした。さらに、A社に処理後の汚泥を運搬する場合、A社が処理業の免許が必要との回答でした。(A社は処分業の免許は、持っていません)

このままでは、性能評価を行った後にB社からA社に処理後の汚泥を戻せません。どうしたら運搬が可能でしょうか。
同じような事例を行ったことがある方がいらっしゃいましたら、どのような対応を行ったか教えて下さい。
また、自治体によって環境書の通達の解釈が正反対になる事があるのでしょうか。

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No.28915 【A-1】

Re:試験研究に係る産業廃棄物(汚泥)の輸送について

2008-08-01 00:27:01 リバーサイド (ZWlb332

 あくまでも個人的な解釈であり、自治体に納得してもらえるかどうかもわかりませんが、回答します。

 環境省通知では、業ではないから許可がいらない、としているのであって、産廃ではないとは一言も書いていません。よって、B社自治体の「産廃ではない」との解釈は誤りだと考えます。

 また通知では、処理業の許可を要しない、と記載されているので、処分業だけでなく収集運搬業の許可も不要です。B社での中間処理物が依然として廃棄物だったとしても、B社がA社に自ら運搬するなら収集運搬業の許可も不要です。A社自治体が「処分業は許可不要、収集運搬は許可必要」と言ったのなら、それも正しくありません。
 ただし、産廃は産廃ですので、第三者に収集運搬を委託するなら許可業者でなければなりませんし、マニフェストの交付も省略できません。その点についてはA社自治体は正しいと思われます。
 質問者は通知を通達と書いたり、許可を免許と書いたりしており、失礼ですがA社自治体の回答を正しく認識していない可能性すらあると思います。詳しく回答の内容を再確認がした方がいいです。

 なお、B社からA社に戻せない、とのことですが、収集運搬業者を使うのが無難な方法です。中間処理物が有価物になっているなら何の問題もありませんが。

 法令を読んで回答するのは担当者個人なので、自治体により解釈が異なることはあり得ない話ではありません。ただ、今回のように解釈が正反対になるのは問題ですので、両自治体に事情を説明して意見調整してもらう必要があると思います。思い切って環境省に聞く手もありますが、自治体に整理してもらうのがいいと思います。

回答に対するお礼・補足

早速回答いただき、ありがとうございます。大変参考になりました。
もう一度、A社自治体及びB社自治体に相談してみようと思います。

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