一般財団法人環境イノベーション情報機構
REACH付属書XVIIに関して
登録日: 2008年07月25日 最終回答日:2008年07月25日 環境行政 環境基準
No.28820 2008-07-25 10:50:08 ZWlb739 らび
初めて質問致します。
宜しくお願い致します。
REACH付属書XVIIに関しての質問です。
この付属書や76/769/EECには、制限物質や制限範囲、閾値などが記載されております。
制限物質によっては閾値が記載されていないものがありますが、そのような場合はどのように解釈すれば宜しいのでしょうか?
意図的添加の範囲とみなしてよいのでしょうか?
それとも別途で記載されているものでしょうか?
ご教示お願い致します。
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No.28824 【A-1】
Re:REACH付属書XVIIに関して
2008-07-25 17:17:35 cerha (ZWla613
以下は、回答でなく私の個人的感想というか、日本の産業界がREACHに踊らされて混乱しないよう希望する身での見解というか・・・。
REACH付属書XVIIは中見的には当面は76/769/EECと同じと思ってますが、用途が限定して禁止されたり、限定して許容されたりというものは、当然その用途での意図的使用に関してとなると思いますが、ご質問のケースでも、やはり意図的添加の場合と、混入の情報が入手可能だったり含有の可能性の情報を入手できたりといったケースで考えていく形ではないかと。万が一非意図的で含有情報も入手できないようなケースで制限物質が検出され引っかかったとしても、それを適切に説明できば責任を回避できるのではないでしょうか。
若干話しはそれますが、33条のほうつまりSVHCの含有情報の伝達に関しては(こちらは閾値に関しては0.1%と明確ですが(ただし分母は不明確?))、日本の産業界としての対応の流れは意図的添加の場合と含有が広く既知である場合に開示という方向へ向かっているようですが、付属書XIVやXVIIの場合はもう少しハードルは高いのかもしれませんが、非意図的添加や混入や含有の可能性を予測できず情報も入手できないケースまでを回避するためにすべて分析して保証では、混乱を招いてEUサイドの思うつぼではないかと・・・。(でも基本は用途限定の記載なければ意図的・非意図的区別なく適用なのかなと。)
76/769/EECでの制限はもう前から存在するわけですが、非意図的な含有で引っかかったというケースはあまり耳にしないような・・・・それともあった?・・どなたか情報あれば私も知りたい・・・。
以上、回答でなくてすいません。
回答に対するお礼・補足
ご回答、ありがとうございます。
どのように解釈されているのかお伺いできまして助かります。
判例や明確な基準がない現段階においては、cerha様の見解が妥当ですね。
今後SVHCリストが公開され大きく動き出すと思われますが、私も日本の産業界がREACHに踊らされて混乱しないよう願っております。
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