一般財団法人環境イノベーション情報機構
容器包装リサイクル法第七条の四に言う「基準となるべき事項」を定めた文書は何でしょうか
登録日: 2008年07月20日 最終回答日:2008年07月21日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.28777 2008-07-20 11:08:42 ZWl783b kitakaze
容器包装リサイクル法の第7条の四、第1項に次のようにあります。
第七条の四 主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、主務省令で、その事業において容器包装を用いる事業者であって、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(以下「指定容器包装利用事業者」という。)が容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組むべき措置に関して当該事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
ここにある「基準となるべき事項」を定めた文書は何でしょうか。
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No.28779 【A-1】
Re:容器包装リサイクル法第七条の四に言う「基準となるべき事項」を定めた文書は何でしょうか
2008-07-21 08:52:06 こん (ZWl144
しかし容易に調べられることは、自分で調べた方が早いし、身にも付きやすいと思います。
また、今後さらに勉強を進めるためにも、調べ方を把握していくのも有用と思います。
http://www.env.go.jp/recycle/yoki/index.html
http://www.env.go.jp/recycle/yoki/data/law_index.html
回答に対するお礼・補足
早速の御回答有り難うございます。よく分かりました。
こんなページがあったんですね。しかも、環境省のサイトに。
環境省のサイトはかなり時間をかけて見たつもりだったのですが、このページは見ていませんでした。やはり、徹底的に見て何がどこにあるのか細部までよく知らなければなりませんね。
有り難うございました。
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