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環境Q&A

不法投棄物処理 

登録日: 2008年07月02日 最終回答日:2008年07月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28538 2008-07-02 06:43:51 ZWl9614 MWBCS

産業廃棄物処分会社の者です。
先日あきらかな不法投棄物の処理を依頼されました。
但し、お客様は不法投棄物という認識が薄く、掘ったら出てきたのでしょうがないから、処分して欲しい程度の認識です。また、保健所等の行政機関を入れる事に、嫌がっています。
そこで皆さんにお聞きしたい事が3点ほどあります。

1、不法投棄があったことは必ず報告しなければならないのでしょうか?

2、報告しなかったことに対し罰則等はありますか?

3、不法投棄物は中間処理場にて通常産廃として処理できますか?(今回は廃プラのみです)

(補足)以前弊社で不法投棄物(保健所より指摘受けた物)を運搬処分した所、保健所より管理型処分場へ直接運搬するように指摘を受けました。その時は管理型混廃でした。

読みずらい文章で申し訳ございませんが、教えて下さいますようお願い致します。

総件数 7 件  page 1/1   

No.28542 【A-1】

Re:不法投棄物処理

2008-07-02 21:29:51 おせんち (ZWlb24a

>「掘ったらでてきた」ものが「あきらかな不法投棄物」となるという関係がよく飲み込めません。埋めてある物がすべて不法投棄物でないことは明らかですよね。
 以前の廃掃法は、最終処分場に裾切りがあって一定規模以下のものは処分場の構造基準等の規制はありませんでした。正確ではないかも知れませんが、安定型3000平米、管理型1000平米以下の最終処分場は、法的な構造基準等の規制はなかったように思います。
 穴を掘って一回で埋め立て終了するようなものは規制のしようがありませんでした。もちろん、それは、みだりに投棄したものではありません。家庭で庭に穴を掘って厨芥などを埋め込む行為などです。
 現行法でも、自分が所有又は管理する土地に穴を掘って埋めても、即不法投棄にはならないはずです。まず、最終処分場の構造基準違反か、あるいは無許可を疑われるはずです。ただし、他人の土地にこっそりと穴を掘って投棄すれば、不法投棄と言われても仕方がありませんが。
 さて、掘ったらでてきた廃棄物状の物は、その時点では、不良残土でしょう。事業活動に伴って生じた事業系廃棄物又は産業廃棄物とは言いにくいでしょう。不法投棄された廃棄物は、当面は、一般廃棄物として取り扱うことになりますので、市町村に処理方法をあおぐことになります。土地の管理者に一義的な責任があり、市町村は、積極的に対応してくれないのが普通で、産業廃棄物に準じて処理をするように指導するのがせいぜいでしょう。

No.28547 【A-2】

Re:不法投棄物処理

2008-07-03 01:21:41 環太郎 (ZWla322

行政を入れることで土地に対する風評を恐れているのではないでしょうか。
土地の所有者(関係者)の任意でよろしいと思いますよ。
>1と2の質問も創ですけど、特に3、不法投棄物は中間処理場にて通常産廃として処理できますか?(今回は廃プラのみです)
ハハハ、あなたは「産業廃棄物処分会社の者です」と自分のことを紹介しておりますよ。

そしておせんちさんの解答の
>現行法でも、自分が所有又は管理する土地に穴を掘って埋めても、即不法投棄にはならないはずです
そんな無茶な・・・(笑)

No.28551 【A-3】

Re:不法投棄物処理

2008-07-03 10:34:24 こてつ (ZWl6318

>おせんち様
 現在の法律では、陸上埋め立て処分は法令の基準にのっとり許可を受けた処分場でしかできません。ですから、それ以外の場所から出てきたのであれば、あきらかな不法投棄物となるのではないでしょうか。
 それと、不良残土とは? ガラなんかが混じっている土のことをおっしゃってるものと思いますが、今時そんなもの引き受ける残土処分場はないですよ。産廃処分が妥当です。事業活動に伴って排出されたものとはいえないとおっしゃいますが、この土地から掘り起こす以前にどこかの事業所で発生していたものと推測されますので、これは明らかな産廃になるのでは。

>MWBCS様
 工場跡地なんかではよくあります。不法投棄として立件するとその間工事がストップしたりなどありますので、嫌がる客先が多いとも聞いています。出てきたものは、通常通り、適正に処分すれば問題ありませんよ。

No.28558 【A-4】

Re:不法投棄物処理

2008-07-03 16:19:09 デスク中 (ZWl4146

>産業廃棄物処分会社の者です。
>先日あきらかな不法投棄物の処理を依頼されました。
>但し、お客様は不法投棄物という認識が薄く、掘ったら出てきたのでしょうがないから、処分して欲しい程度の認識です。また、保健所等の行政機関を入れる事に、嫌がっています。
>そこで皆さんにお聞きしたい事が3点ほどあります。
>
>1、不法投棄があったことは必ず報告しなければならないのでしょうか?
>
>2、報告しなかったことに対し罰則等はありますか?
>
>3、不法投棄物は中間処理場にて通常産廃として処理できますか?(今回は廃プラのみです)
>
>(補足)以前弊社で不法投棄物(保健所より指摘受けた物)を運搬処分した所、保健所より管理型処分場へ直接運搬するように指摘を受けました。その時は管理型混廃でした。
>
>読みずらい文章で申し訳ございませんが、教えて下さいますようお願い致します。

1,不法投棄に関する報告について
2,罰則規定について
 汚染土壌処理を専門に行っておりますが、今回のケ ースの場合は良くあることです。
 昔たまたまその辺に埋めたと言うことは良くありま すが、そのようなときは必ず行政の指示を仰ぐのが ベストだと思います。又罰則等については、あなた が行政に相談した時点で適正に処理すれば罰せられ ません。
3,処理について
 一般的に今回のケースは廃棄物混じり土砂として産 廃で処理する可能性が大きいと思います。
 汚泥なんかの定義と同じで、はたして埋め戻し材と して有価として扱えるかの判断になるからです。
 
以上です。 

No.28567 【A-5】

Re:不法投棄物処理 Aー2へお答え

2008-07-03 22:10:40 おせんち (ZWlb24a

 少々、無理なお答えをしたようで、笑われてしまいました。
 やぶ蛇になるかもしてませんが、弁明をさせてください。

 まず Aー2の環太郎様

「そしておせんちさんの解答の
>現行法でも、自分が所有又は管理する土地に穴を掘って埋めても、即不法投棄にはならないはずです
そんな無茶な・・・(笑)」

 廃掃法の不法投棄は、他の公害関連法と違って、規制対象に裾切りがありません。「何人も」となって、日本国にいるすべて人が対象になります。社会通念上許されるような、小さな穴を掘って何かを埋めることはよくあることです。一例として、家庭菜園をやっていると当たり前のように、収穫後に残った植物体を埋め込みます。土に返すという名目です。もっと積極的に業者に委託するほどでもない少量の廃棄物を埋めることもあるでしょう。これらすべてを有無を言わさず直ちに不法投棄と判断すべきかどうかです。不法投棄とすべきでない場合もあるでしょうと、いう程度の表現のつもりでした。
 また、掘った穴が最終処分場に相当すると考えると、「みだりに投棄」したと判断する前に、無許可であり、最終処分場の構造基準に違反していると考えるべきであろうという判断です。無許可・構造基準違反と不法投棄とは、別物です。ただし、すべてが不法投棄でないと言っているわけではありません。
 たとえ意に反する、あるいは的はずれの意見であっても、笑わないで聴いてみてください。貴方の考え方を強化する方向へ役立つかも知れませんから。

No.28568 【A-6】

Re:不法投棄物処理 A−3への弁明

2008-07-03 22:41:23 おせんち (ZWlb24a

 引き続き、弁明をさせてください。
 A−3のこてつ様

「>おせんち様
 現在の法律では、陸上埋め立て処分は法令の基準にのっとり許可を受けた処分場でしかできません。ですから、それ以外の場所から出てきたのであれば、あきらかな不法投棄物となるのではないでしょうか。
 ・・・・この土地から掘り起こす以前にどこかの事業所で発生していたものと推測されますので、これは明らかな産廃になるのでは」

 廃掃法は、だんだん厳しくなっています。以前は、まったく誰の許可も必要としないで、埋め立てが出来る場面もありました。不法投棄についても、廃棄物処理計画区域内に限って適用され、それ以外は捨てても不法投棄とならなかったのです。現行法は厳しくなりましたが、これを過去にさかのぼって適用することは出来ません。掘り起こすと出てくる廃棄物は、現行法下で埋められた物とは限りませんので、必ずしも、不法投棄された廃棄物とは、言い切れない、「あきらか」でないと考えています。
 最終処分場が終了すると、たとえ地中に廃棄物が存在しても、いつまでも廃棄物だと言っていられません。また、この判断に年数を設けても、詮無いことではないでしょうか。廃棄物があっても、跡地利用は出来るはずです。支障が有れば対応しなければなりませんが。
 また、出てきた廃棄物は、事業活動に伴って生じたという、産廃の定義にうまく納まらないように思っています。それを産廃に準じて処分することに異論があるわけではありませんので、私のようにグスグス言わないで産廃として処理してしまっても一向に差し支えないわけです。
 意見のやりとりは、必要と思っていますが、たいへん、お騒がせいたしました。ごめんなさい。 

No.28589 【A-7】

Re:不法投棄物処理

2008-07-05 00:07:44 万田力 (ZWl3b51

> 現行法は厳しくなりましたが、これを過去にさかのぼって適用することは出来ません。掘り起こすと出てくる廃棄物は、現行法下で埋められた物とは限りませんので、必ずしも、不法投棄された廃棄物とは、言い切れない、「あきらか」でないと考えています。

 おせんちさんのおっしゃられているとおりです。

> 出てきた廃棄物は、事業活動に伴って生じたという、産廃の定義にうまく納まらないように思っています。それを産廃に準じて処分することに異論があるわけではありませんので、私のようにグスグス言わないで産廃として処理してしまっても一向に差し支えないわけです。

 工事に伴って出てきた廃棄物はその工事を行った者の排出する産業廃棄物であるという通知があったと思って探したのですが、廃止されたのか見つかりませんでした。
 しかしながら、過去の廃止された通知も踏まえた(と、私は理解している)英保次郎さん著の東京法令出版「廃棄物処理法Q&A」によりますと、処分が終了した状態でその処分場(許可等の有無には触れていません)を掘削工事をして排出される廃棄物は、当該掘削工事により排出される廃棄物であり、その排出事業者は当該工事の元請け、廃棄物の種類は掘り出された時の性状で判断されるとのことです。

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