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環境Q&A

一般廃棄物と産業廃棄物 

登録日: 2008年06月28日 最終回答日:2008年07月04日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.28489 2008-06-28 12:04:34 ZWlb558 匿名匿住所

 うちの会社がある市の方針では、事業所から出る廃棄物は、すべて「事業活動に伴って生じた廃棄物」だそうです。
 収集業者との契約を見ると、「収集品目:一般廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ)」という表記があり、実際には、従業員が飲食したペットボトルや、コンビニ弁当の容器、割れたガラスのコップなども回収してもらっています。
 収集業者に処理方法を聞いてみると、可燃ごみは、市の焼却施設に持って行って、不燃ごみについては、産廃としてマニフェストを発行して適切に処理しているとのことです。(この業者は、産廃についても収集運搬の許可あり。)
 マニフェストには当社の名前が記載されていないし、産廃の契約もしていないし、混載や積替など、問題が色々あるような気がするのですが、このままでよいのでしょうか?
 また、この市のような方針だと、可燃ごみ以外に事業系一般廃棄物として捨てられるものは、具体的にどういったものなのでしょうか?

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No.28499 【A-1】

Re:一般廃棄物と産業廃棄物

2008-06-29 18:28:52 おせんち (ZWlb24a

>残念ながら、「この市」がどこの市か知ることが出来ません。また、「うちの会社」についても、情報がなくどのような会社か分かりません。にもかかわらず、とても具体的な判断を求めておりますので、お答えが無いのかと思います。
 貴社から排出される廃棄物については、「従業員が飲食したペットボトルや、コンビニ弁当の容器、割れたガラスのコップなど」と表現しておりますので、貴方の市では、そのまま処理計画に基づいて処理しても問題のない廃棄物と判断をしているはずです。
 問題があれば、市の方から何らかの指導があります。いきなり法律違反だ告発する、とはならないでしょう。市から何か言われるまで、うつらうつらしていたとしても、何か隠していない限りは、それほど重大な事態に立ち至ることはないことを保証します。
 「事業所から出る廃棄物は、すべて「事業活動に伴って生じた廃棄物」だそうです」などと怪しんではいけません。すべて事業系廃棄物以外の何物でもありませんので。

回答に対するお礼・補足

 丁寧な回答ありがとうございます。

>貴方の市では、そのまま処理計画に基づいて処理しても問題のない廃棄物と判断をしているはずです。

 市は、そのような判断をしていないようです。市の施設へ搬入することも、一廃として収集運搬することもできないとのことです。

>「事業所から出る廃棄物は、すべて「事業活動に伴って生じた廃棄物」だそうです」などと怪しんではいけません。すべて事業系廃棄物以外の何物でもありませんので。

 そうなんですね。自治体によって「事業活動に伴って」の解釈が違っているのかと思っていました。
と言うことは、従業員が会社で飲んだペットボトル等を処理している自治体は、「事業系一般廃棄物」と解釈しているのではなく、「あわせ産廃」として取り扱っているということで間違いないでしょうか?

>何か隠していない限りは、それほど重大な事態に立ち至ることはないことを保証します。

 隠していることといえば、
 実は、当社が以前契約していた収集運搬業者から、「市の担当者に『事業所からでるプラスチック類は従業員が飲食したものであろうと、すべて産業廃棄物です。』と指導され、今の料金では収集できません。」と言われました。
 金銭的な都合で、現在、別の収集運搬業者に委託しています。現在の収集運搬業者の処理ルートは、前述のとおりです。(可燃ごみ→市の処理施設。ペットボトル等→産廃として処理。ともに一廃の収集運搬契約。)
 本来の趣旨からすると、少量であっても産廃契約し、毎回マニフェストを発行するべきなのでしょうが、排出事業者にしても、収集運搬業者にしても、正直者が損をしているような気がしてなりません。

 ちなみに、当社は従業員20人未満の零細企業です。建設業、製造業・印刷業等ではありません。市の名前は伏せておきます。

No.28521 【A-2】

Re:一般廃棄物と産業廃棄物

2008-07-01 12:44:13 おせんち (ZWlb24a

>ややこしい話なので1回のやり取りで、お互いにわかろうはずがありません。
 市当局と当該業者は、市民に事実を正しく伝えていないように思います。一般廃棄物処理業は、市町村が許可します。産業廃棄物は、都道府県・政令指定都市が許可します。
 貴社の所在する市が政令指定都市ならば、両方とも市が許可権者になります。一般廃棄物処理業の許可に当たっては、産業廃棄物処理業の車両を兼用することは、通常は認めないはずです。
 うかがった範囲から、業者の言う「市の担当者に『事業所からでるプラスチック類は従業員が飲食したものであろうと、すべて産業廃棄物です。』と指導され、今の料金では収集できません。」は、次のような状況なのでしょうか。
 一廃と分別した産廃は、同じ車両で収集し市の処理場に運搬していく。市では、一廃とあわせ産廃の処理手数料を別々に設定し、産廃の処理手数料を高くしている。あくまで、あわせ産廃なのでマニフェストの必要はない。処理料金は、従量制なので、一定期間毎に排出量をチェックしている。

 産業廃棄物が絡むといつも話がやっかいになります。本来、産業廃棄物は広域処理が建前なので、全国一律の基準で処理されるべきなのです。しかし、現実は、国・都道府県・政令市によって法定基準をまちまちに運用し、それでなくとも複雑な法律の処理基準を更に込み入らしています。
 加えて、各自治体内部で指導が統一されておらず担当者毎に異なることさえあります。全国統一されるべき基準を安全サイドに各自治体が勝手に上乗せ・強化し、事実上収拾が付かない位に混乱を招いています。
 問い合わせをしても「この事例だけに適用してください。他の事例に拡大解釈しないように。」とのことです。
 不明朗のしわ寄せは、事業者・業者がかぶります。同じ廃棄物を広域的に処理しようとしても、関わる自治体毎に取り扱いが異なり煩雑極まりないのが実情です。
 ここのQ&Aで、微にいり細にいり、切りがないほど廃棄物に係る問い合わせが多いのは、背景にそれらがあるのかも知れません。

No.28575 【A-3】

Re:一般廃棄物と産業廃棄物

2008-07-04 13:33:58 鶴兵衛 (ZWlb155

心中お察し申し上げます。
弊社におきましても数年前に全く同様の事例がございましたので、ご参考になればと申し上げます。
それまでプラ製の弁当容器等は紙くず等とともに一般廃棄物許可業者様に処理を委託していたところ、ある時、その業者様より「実はプラは産廃として処理している」と打ち明けられました。行政にも確認したところ、そのように指導しているとの事。慌てて産廃として委託することに切り替え、契約を締結し、その後はマニフェストを交付して委託しております。収運も一廃と産廃それぞれの許可を受けた車両でお願いしています。
なお、このケースでは同じ業者様に産廃の許可もあり、また当社は以前より分別排出していました。

> また、この市のような方針だと、可燃ごみ以外に事業系一般廃棄物として捨てられるものは、具体的にどういったものなのでしょうか?
具体例を思いつきませんが「産廃で無い廃棄物」ですね。

なお、自分も質問者様と同じく『自治体によって「事業活動に伴って」の解釈が違っている』と考えております。自分は各地に点在するグループ企業のコンプライアンスを進める立場であり、この点については悩まされております。

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