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環境Q&A

大気汚染防止法の「作業期間」について 

登録日: 2003年07月09日 最終回答日:2003年08月06日 大気環境 大気汚染

No.2847 2003-07-09 18:11:49 ヤチ

 はじめて質問します。ヤチです。宜しくお願いします。
 大気汚染防止法施行規則第15条第3項に、「ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、−中略− 2月を超えない作業期間ごとに1回以上 −中略− 行うこと」とありますが、ここでいう「作業期間」の解釈について知りたいのです。
 例えば、月に1日だけ稼動するばい煙発生施設があったとした場合、それでも2月に1回(つまり稼動日数としては2日しかない)測定しなければならないのでしょうか。それとも、稼動日数が60日に達するまでに1回でいいのでしょうか。
 私としては、おそらく前者(2月に1回測定する)が正解とおもうのですが、皆さんの意見はどうでしょうか。
 この件に関して、公的になんらかの通達や通知等がもしあればあわせて教えていただければ幸いです。

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No.2948 【A-1】

Re:大気汚染防止法の「作業期間」について

2003-07-17 13:03:03 ちゅら君

> 例えば、月に1日だけ稼動するばい煙発生施設があったとした場合、それでも2月に1回(つまり稼動日数としては2日しかない)測定しなければならないのでしょうか。それとも、稼動日数が60日に達するまでに1回でいいのでしょうか。
⇒暦日ではなく,稼動日数を足し算して,それが60日になる時ばい煙測定を実施すればいいです。法的根拠は後日調べて回答します。取り急ぎ連絡まで!!

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。法的根拠の方も宜しくお願いします。

No.3119 【A-2】

Re:大気汚染防止法の「作業期間」について

2003-08-06 17:02:35 yamahiro

> はじめて参加します。やまひろです。宜しくお願いします。
> 経済産業省 資源エネルギー庁監修の電気事業法令(火力関係)必携 質疑応答集 平成14年6月 社団法人 火力原子力発電技術協会発行P132に
ばい煙量等の測定期間の解釈等
(質問)ばい煙量等の測定頻度については「二月を超えない作業期間ごとに1回以上」と規定されているが、次の場合大気汚染防止法ではどうか。
1.2ヶ月間無運転の場合
2.2ヶ月に数回しか運転しなかった場合、また、これが繰返される場合
(回答)
1.無運転の場合は測定不要である。
2.作業期間は運転日数(1日に1時間でも運転すれば運転日数1日と数える)と解されており、質問の場合はとびとびの運転日数を合計し、それが2ヵ月(60日)を超えない期間内に測定すればよいことになる。

回答に対するお礼・補足

丁寧なご回答ありがとうございました。
さっそく資料を購入しようと思います。

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