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環境Q&A

産業廃棄物処分場の浸透水等の分析 

登録日: 2008年06月25日 最終回答日:2008年06月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28460 2008-06-25 10:55:32 ZWlaf37 ゆきんこ

分析方法の記載された法令を探しています。
基準値は昭和52年総理府・厚生省令1号「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に記載されていたのですが検査方法は環境大臣が定める方法とあり、具体的に載っていません。どなたか教えてください。お願いします。

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No.28462 【A-1】

Re:産業廃棄物処分場の浸透水等の分析

2008-06-25 13:45:27 たる吉 (ZWl47e

環境関連法規って本当にわかりにくいですよね。
群馬県の廃棄物政策課のHPにわかりやすく記載がありましたよ。
http://www.gunma-sanpai.jp/gp06/001.htm

[放流水]
1 放流水等に係る水質検査(ダイオキシン類の水質検査を除く。)の方法は 、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)の各号に掲げる項目ごとに、それぞれ当該各号に定める方法とする。
2 ダイオキシン類の水質検査の方法は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年12月27日総理府令第67号)第2条の規定による。
[地下水]
1 第7条第2項第2号に規定する地下水に係る水質検査の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地下水等検査項目 平成9年3月環境庁告示第10号別表の項目の欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法
(2) 電気伝導率 日本工業規格K0552に定める方法
(3) 塩化物イオン 日本工業規格K0556に定める方法
(4) ダイオキシン類 日本工業規格K0312に定める方法
2 「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございました。
ケチをつけるようで大変恐縮ですが、教えてくださったのは群馬県の条例ですよね。これって全国的に有効なのでしょうか?

No.28463 【A-2】

Re:産業廃棄物処分場の浸透水等の分析

2008-06-25 16:49:54 たる吉 (ZWl47e

http://www02.city.kobe.jp/cityoffice/24/sanpai/youkou/hyou.pdf

見当たらないんですよ。
平成10年6月に告示されたはずの、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定め る省令第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法」が。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。ありました!平成10年の環境庁・厚生省告示がっ!ほとんど群馬県のと同じでしたが電気伝導率がJISK0101.12、塩化物イオンがJISK0101.32の方法でしたっ。助かりました。重ね重ねありがとうございました。

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