遮水工のない最終処分場跡地の土壌汚染
登録日: 2003年07月09日 最終回答日:2003年07月13日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.2844 2003-07-09 09:59:38 チキ
遮水工を必要としなかった時代に、
当時の法令に則って適正に廃止手続きのとられた最終処分場跡地において、
・土壌汚染に係る環境基準
・土壌汚染対策法
・ダイオキシン類対策特別措置法
の適用は法令上どうなるのでしょう?
跡地の状況としては、
・適切に覆土・舗装されている
・跡地は一般の立ち入りが可能
・遮水工は実施されていない
・井戸利用はなされているが、地下水の環境基準は満足
です。
法の施行に係る通知文等で適用されない場合の要件として、
「一般環境から区別」(環境基準、土壌法)
「土壌中のダイオキシン類の水域への移行に対する配慮」
(DXN法)
といった判断の目安のようなものが示されていますが、
具体的な記述は見当たりません。
また、法が適用され、基準を超過した場合に、
当時は適法に手続きを行っており、
現実的に問題も発生していないのに、
今更、何故対策を・・?ということになるかと思います。
どなたか法の適用に詳しい方がいらっしゃったらご教示下さい。
よろしくお願いします。
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No.2865 【A-1】
Re:遮水工のない最終処分場跡地の土壌汚染
2003-07-11 00:13:19 百足 (
|土壌汚染対策法
|附則(経過措置)第三条 第三条の規定は、この法律の施行前に
|使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の
|敷地であった土地については、適用しない。
とか、
|ダイオキシン類対策特別措置法
|(経過措置)
|第十三条 一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置
|している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同
|じ。)であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するもの
|は、当該施設が特定施設となった日から三十日以内に、環境省令
|で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県
|知事に届け出なければならない。
といった具合です。
DXN法29条の知事による対策地域の指定に関しては「対策の必要がある」場合指定することができるとなってますので、知事が対策が不要と判断すれば、ご質問の地域で対策がとられることはないと思われます。
回答に対するお礼・補足
百足さん、ありがとうございます。
最終処分場跡地の所有者の立場で、
万が一何か起こった時のことを考えて、
少なくとも法律上は、今何をしなくてはならないかということを検討しており、
「法の適用」という言葉を使っておりました。
重ねて質問になり申し訳ないのですが、
「原則として法律は施行以前に起こったことについて遡及できません。」
という点なのですが、私も最初はそのように考えていて、
どこかに「昔の最終処分場については適用しない」旨の記述があるのではないかと探しましたが発見できませんでした。
記述が無い以上は、環境基準が適用され、
法第四条の事業者の責務(対策の実施?)が発生することになるかと思うのですが、質問にも書いたとおり、事業者としては納得できないところがあります。
もし、施行以前に起こったことについての遡及に関する、よい情報があったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.2883 【A-2】
Re:遮水工のない最終処分場跡地の土壌汚染
2003-07-13 17:22:58 百足 (
5条に国民の義務として「国民も協力して下さい。」となっています。元事業者や地権者はこの条項を根拠に協力をお願いされますが、具体的な義務があるわけではありません。(違反しても罰則はないですし)
25条では最終処分場について維持管理を義務づけてますが、所定の手続きを経て廃止された"元"最終処分場(現在処分場でないもの)は規制の対象にはなりません。←公害の恐れがあれば廃止できないので当然ですね。
なお、43条で「法律ではDXN特定施設のみを規制対象にしてますが、条例でその他の施設に対する規制をしてもかまいません。」という趣旨のことも書かれています。条例で何らかの規制があることも考えられますので、役所に確認するのが間違いないかもしれません。
回答に対するお礼・補足
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
自治体に確認したところ、元最終処分場の取り扱いについては、一般論としては即答は難しく、個別に判断するしかないような状況でした。
(ちなみに、今回のケースは、法が適用されるかどうかはともかく、特段何も対策をする必要は無いだろうということになりました)
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