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環境Q&A

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登録日: 2008年06月15日 最終回答日:2008年06月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28332 2008-06-15 11:09:59 ZWla322 環太郎

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No.28338 【A-1】

Re:篩下廃棄物=土砂?

2008-06-16 12:20:40 くろ (ZWl5646

No.13678のA-2の回答者 くろ です。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=13678

No.13678の質問は「廃棄物のかけら等が混ざった土砂または土砂が混ざった混合廃棄物」の扱いについてと理解して回答しました。
環太郎さんの引用では「解体ゴミを土砂にする」ように誤解されているように思われるのでですが、いかがでしょうか?


さて、No.13678では、A-1の回答のまま実行されたのでは質問者や閲覧者にリスクがあると思いA-2の回答を書き込みました。
“ゴミ”と“土砂”の分別の話です。
ゴミと土砂をどこまで分ければ良いといった明確な判断基準が法令で決められていないのですから、直轄行政(環境担当部局)の判断(いわゆる運用)を仰ぐ必要があります。けっして、個人や一企業などの勝手な判断で行ってはいけません。
いま読み返すと説明不足の点もあります。もちろん有害物質による土壌汚染がないことや有機物含有量など、見た目以外の確認事項もあります。

このような問題は非常に難しい問題なので、ぜひ、環太郎さんの知人方の調査、考え方を教えていただきたいと思います。

回答に対するお礼・補足

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No.28345 【A-3】

Re:篩下廃棄物=土砂?

2008-06-17 03:13:09 まきまき (ZWlae13

環太郎様が質問される「篩下物」とは、建築物の解体で排出される混合廃棄物、例えば石膏ボード(場合によっては石綿を含んだものも)を細破砕して「土砂」と称するような場合を想定されておられるのでしょうか?
確かに、この場合は埋め立て後に硫化水素の発生も考えられるので、管理型、ですよね。

また、これとは異なる例として、造成工事で伐採した樹木の根株の破砕を行う場合、粗破砕後に篩選別して土砂を落とすことがあります。これは当然、土砂として認めてもらえます。

このように、対象とする工事の内容によっても異なるのですから、行政は「篩下物」と言うだけで単純な判断を下すことはできないですよね。

行政指導が「その場限り」で、正しい方向だけでない例が多いことは、私もそのとおりだと思います。行政の言葉に責任を持たせ、言い逃れを許さないためにも、行政の言葉にこだわり、「理解力」「正しい用語の使用」「判断能力」などを行政に求めていく必要があると思います。

回答に対するお礼・補足

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No.28348 【A-4】

Re:篩下廃棄物=土砂?

2008-06-17 12:19:03 くろ (ZWl5646

私が想定しているのは土木・建築工事であって、No.13678でも“造成工事”とし、“ゴミ混じりの土砂はゴミとみなされる”こと、“どこまでゴミを取り除けば良いかの判断を勝手にしてはいけない”ことを説明しています。

中間処理場は想定していませんでしたが、本当にリサイクルできる土砂が生じるのであれば、業者が分析して品質保証をすればよいと思います。ただ、そこまで手間をかけたものが流通コストに見合うとは思えませんし、業者の倒産などのリスクも考慮しないと使えたものではありませんが。


>これは大変な間違いです。
>行政の廃棄物に対する認識は「その場限り」がものすごく多いのです。
>私の知人はよくリスクコーチ(行政指導に対する)を業者さんに行っています。
>行政指導の下で行った行為が必ずしも正解ではありません。
私が言いたいのは、法令で明確に定められていない曖昧でグレーな部分の判断を“個人や企業などが勝手に行ってはいけない”ということです。
たしかに、行政が正しい判断を下すとは限りませんし、担当者が変われば判断も変わるかもしれません。それでも、現在の法体系のなかで、直轄する地方行政に判断が任されている部分がある以上、行政に判断を仰ぐべきです。それが法令遵守ではないでしょうか。
行政の判断にリスクを感じるのなら、その時点で協議して、より良い方向にもって行けばよいでしょう。行政に相談もせず勝手に事を進めて、万が一何かあったときはどうなります。たとえ、後で手のひらを反されたとしても行政の指示を仰いだかどうかは、そのときに大きく響いてくると思いますが。

あなたの知人も、「どうせ行政は間違っている。だから行政に相談、報告などしなくていい」などとはおっしゃらないでしょう。
それに、万が一あなたの知人のコンサルティングが間違っていたときの保証はどうなりますか?

回答に対するお礼・補足

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No.28360 【A-5】

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2008-06-18 09:11:52 環太郎 (ZWla322

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No.28471 【A-6】

Re:篩下廃棄物=土砂?

2008-06-26 17:16:21 環 境子 (ZWlaa29

b.「篩下廃棄物をそのままの状態で残土埋立場に持ち込んでいる」やc.「篩下廃棄物に石灰またはセメントなどを混ぜて攪拌し改良土、リサイクル土、固化土・・・もどきを安価(安普請)で生産し、造成現場で使わせている」のは論外で、厳密に言えば不法投棄に当たるのではないでしょうか。

a.「篩下廃棄物をそのままの状態で最終処分場に持ち込んでいる」であっても、容認しうるのは管理型処分場のみであって、安定型処分場については、安定品目以外の付着混入を禁じる処理基準やH10.6.16環境省告示「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合における安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着することを防止する方法」がある以上、ほとんど埋立不可能だと思います。
安定型処分場を必要とする社会の要請(=建設業界?)と、環境汚染を懸念する社会の不安(=住民)を払拭できるような新たなシステムを早急に作る必要があると思います。処分業者又は行政(又は住民)に説明不可能なツケを負わせている(やり玉に挙げられた者が泣く?)今の体系は絶対おかしいと思います。

回答に対するお礼・補足

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