一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産業廃棄物処理の委託契約について 

登録日: 2008年06月12日 最終回答日:2008年06月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28305 2008-06-12 05:11:17 ZWlb51 san

排出事業者A社は収集運搬業者B社と処分事業者C社とそれぞれ委託契約書を交わさなければならないという点は条文により理解できたのですが、

例えば、A社の産業廃棄物を契約を交わした収集運搬B社に頼んだが、B社は自分の関連会社のD社に収集運搬を依頼した場合、いくら関連会社であろうと「再委託」にあてはまるのでしょうか。

上記の場合、私は違法だと感じていたのですが、知人に聞くと、「A社とB社の委託契約書に関連会社D社に依頼することもあるとい旨の内容が盛り込まれていれば問題ないのではないか、また、更にその委託契約書の中に処分業者に関しても記載されていればA社と処分業者との委託契約書は必要ないのではないか。」という話をされてしまいました。(もしかして昔はそうだったのでしょうか?)

しかし私の解釈では、関連会社であっても収集運搬をするのであれば、当然排出事業者とその関連会社とが委託契約を交わさなくては三者委託にあたると思います。また、処分業者の件に関しては、当然処分業者とも別に委託契約書を交わしておくべきだと思います。

ただ、知人の話を聞いた後、思い出して少し不安になった点があります。

委託契約書の見本には再委託の禁止の他に、義務の譲渡という項目があったかと思いますが、その権利・義務の譲渡のところに「乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲り渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。」との約款がありますよね。この、「書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。」という部分を見ると書面を交わせば大丈夫という意味合いなのか疑問に感じてきたのです。

この義務・権利の譲渡は何のことをさしているのでしょうか。マニフェスト等の義務についてなのでしょうか。それとも収集運搬をする権利ということも当てはまるのでしょうか。

正直、委託契約書に色々と盛り込めばいいならそんなに楽なことはありません。ですが、信じられません。みなさま、どうか私にに決定打をください。

長文になりまして申し訳ありませんが、何卒ご教授下さい。
宜しくお願い致します。

総件数 1 件  page 1/1   

No.28309 【A-1】

Re:産業廃棄物処理の委託契約について

2008-06-12 20:27:17 takos (ZWl8c11

当然再委託ですが、そもそもそれが再委託として適正なケースなのかは気をつけて下さい。東京都の見解を貼っておきますね。http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/itakuq.htm

法第14条第14項により、再委託は原則禁止されており、例外的に、再委託基準に従って委託する場合、法による改善命令及び措置命令の履行のためによる場合が認められています(同ただし書 、令6条の12及び規第10条の7)。
 都では、指導方針として、原則として再委託を認めていません。
 他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合とは、収集運搬業者の車両が故障し自社のみでは運搬しきれない状況が生じた場合や、処分業者の施設が故障等によって受託した産業廃棄物を受入処分できない場合等、突発緊急的な事態を想定しています。
  また、再委託基準は次のとおりです。
1 あらかじめ、排出事業者から委託を受けた者(受託者)は排出事業者に対して、再委託 を受ける者(再受託者)の氏名・名称、及びその再委託が委託基準に適合していることを 明らかにすること
2 あらかじめ排出事業者の書面による承諾が必要であること
3 その書面には次の事項を含まなければならないこと
 (1) 委託した産業廃棄物の種類及び数量
 (2) 受託者の氏名または名称、住所及び許可番号
 (3) 承諾の年月日
 (4) 再受託者の氏名または名称、住所及び許可番号
4 受託者は再受託者に対し委託契約書記載事項を記載した文書を交付すること
5 その他、委託基準に適合していること(受託者・再受託者間の書面契約が必要)
6 排出事業者は、承諾書の写しを承諾日から5年間保存しなければならないこと
(以上、令第6条の2、令第6条の12、規第8条の4の3、規第10条の6の3)

今回のケースはつまり、再委託基準の1,2,3を予め委託契約入れてるということですね。これ自体は問題ありません。再委託基準には排出事業者が再委託先と契約するように書いていませんし、そもそも収集運搬の再委託なので処理業者との委託契約を結び直さずとも、搬入者が追加になったということが処理業者とちゃんと協議できていれば問題ないです。4、5はちゃんとやっているか確認は必要かもしれません。

主観ですが関連会社を再委託先にしている時点で「他人に委託せざるを得ない事由」の可能性は少ないと思いますよ。

回答に対するお礼・補足

丁寧な解説、ありがとうございました。
やはり、再委託せざるを得ない理由もなく、いつも関連会社が収集運搬しているのであれば、たとえ再委託基準にのっとって再委託承諾書を交わしていたとしても違法にあたり、排出事業者と直接委託契約を交わす必要がある。よって排出事業者は常時使うような収集運搬業者・処分業者とはそれぞれ委託契約書を締結するしか選択肢はなく、収集運搬業者等が勝手な理由で再委託することを認めてはならない。・・・というこですね。

ありがとうございました。

なお、質問文中4段落目の中頃に「三者委託」と書いた部分がありましたが、「再委託」の間違いです。分かりにくくて失礼致しました。

総件数 1 件  page 1/1