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環境Q&A

鶏糞の運搬にもマニフェストは必要? 

登録日: 2003年07月08日 最終回答日:2003年07月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2828 2003-07-08 12:38:04 環境委員

鶏糞を畑作農家に無償で引き取ってもらう場合、鶏糞は産業廃棄物に該当するのでしょうか?(畑作農家は鶏糞を堆肥として利用します) また産廃扱いとなるのであれば、農家まで鶏糞を搬送してもらう場合は、免許を持った収集運搬業者に委託し、マニフェストの交付も義務付けられるということですか。 鶏糞の運搬でマニフェストを交付・回収しているという様な話はこと辺りでは聞いたことが有りません。正確なところを教えて下さい。

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No.2839 【A-1】

Re:鶏糞の運搬にもマニフェストは必要?

2003-07-09 01:04:55 NAT

産業廃棄物の種類に「動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)」というのがあり、また「動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)」というものもあります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条)。

ご質問への答えにはなりませんが、こういった動物のふん尿や死体は一般には立派な産業廃棄物です。。但し、これを処理する許可を持っている産業廃棄物処理業者は少数です(全くない訳ではありません。まだ鶏糞については「肥料化」ということで産廃処分業許可を持っていてマニフェストをきちんと交付している業者もあります。死体について許可を持っている業者はほとんど見たことがありませんが・・・)

鶏など、熱波がくればかなり死ぬのですが・・・どう処理されているのでしょう・・・

回答に対するお礼・補足

御回答ありがとうございます。
この辺り(東北)でも鶏糞の肥料化は有価物と判断され、産廃棄扱いになっていないという話を聞いたことがあります。(恐らく法の運用面では各県の判断が入る為、バラバラの対応になってしまうのではと感じています。)死鳥はただに近い価格でレンダリング業者に販売しているところが大半と思います。この場合、死鳥は製品(飼料)の原料となり、また有価なので産廃扱いにはなっていないそうです。

No.2853 【A-2】

Re:鶏糞の運搬にもマニフェストは必要?

2003-07-09 23:26:46 北海道 / きた

>鶏糞を畑作農家に無償で引き取ってもらう場合、

知事等の指定制度で許可不要としている地域もあります。

http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-khbts/sanpai_1/kaisetu_menu.htm
http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-khbts/sanpai_1/kaisetu/12.PDF
12 「再生利用するときは?」
(再生利用の指定について)
【再生利用の一般指定】
知事が政令市以外の地域において、再生利用することができるものとして指定したものであり、産業廃棄物処理業の許可は必要ありません。
産業廃棄物の種類
6 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
再生利用の方法
たい肥としての利用

回答に対するお礼・補足

参考になりました。有り難うございました。

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