一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

こういうやり方は? 

登録日: 2008年06月06日 最終回答日:2008年06月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28250 2008-06-06 09:58:14 ZWlb041 普通人

弊社はQ社の100%子会社で産廃運搬業の資格を持っておりますが親会社のQ社は生産会社ですのでそういう関係の資格は一切持っておりません。
普段はQ社の生産物を原料として使用しているP社に運ぶのですが、時にP社の産廃をMセメントに運んでおります。
その産廃を運ぶに際し運賃は弊社の親会社であるQ社に支払われ弊社は数%の除かれたものを受け取ります。
親会社ですので今までは何の疑問もなくやってきたのですが
このやり方で法的に問題があるのでしょうか? また、弊社がこの産廃の運搬を下請けに出す場合3次下請けになりますでしょうか?
お伺いしたいのですが宜しくお願いいたします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.28251 【A-1】

Re:こういうやり方は?

2008-06-06 11:28:05 takos (ZWl8c11

御社と排出事業者であるP社と産廃収運契約がされていて支払についてQ社を通すということですよね。普通によくある話です。
ただ産廃の契約書はあくまで2者契約が原則なので、3社の支払について覚書を別に交わす必要がでてきます。元となる契約書の単価はQ社とP社の仕切値で記載します。Q社と御社の仕切値についてはまた別の覚書が必要になるでしょう。

貴社が更に下請けに出す...収集運搬業者としてそれがどういう意味が解って言っているんでしょうか?
別にその業者と排出事業者を直で契約交わしていたら支払いは何社でもかましていいですけどね...

回答に対するお礼・補足

takos様 早速のお答えありがとうございます、弊社はP社とは産廃収運契約は結んでいますがP社とQ社は結んでおりません。
”貴社が更に下請けに出す...収集運搬業者としてそれがどういう意味が解って言っているんでしょうか?”とはどういうことでしょうか、弊社とP社との契約では弊社の車が不足の場合はそれを下請けに出しても良いとの契約があります。(もちろんその際はP社と下請けは契約をしますが)再度お手間ですが意見としてお聞かせ下さい。当方の浅学非才を恥じます。

No.28252 【A-2】

Re:こういうやり方は?

2008-06-06 13:55:22 一担当者 (ZWl3e57

takosさんのおっしゃるとおり、お金の流れは覚書でカバーすればいい範囲です。よくある話です。ただ、覚書が印紙税の課税文書になるか、よく確認してください。
(私の場合は税務署で2号文書にあたると言われました)

最後の部分は再委託になりますが、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12889
が参考になるかと思います。
ただ、P社と下請が契約するのであれば直接契約になり、前半で言われたように支払の流れだけの問題になります。
単に傭車であれば再委託ですが、実際のところどうなんでしょうか。

回答に対するお礼・補足

どうも有り難うございます、金銭の流れは覚書(これも契約書でしょうが)で処理をしないといけないということですね。
再委託もモスコ試験等させていただきます、どうも有り難うございました。

No.28253 【A-3】

Re:こういうやり方は?

2008-06-06 14:12:41 こてつ (ZWl6318

 まず、Q社は産廃許可を取得していませんので、元請的な立場で収集運搬を「請け負った」場合、廃掃法違反になります。ですから、takos様が書き込まれたような「金銭の授受に関する覚書」を交わすことにより
排出事業者 P社
運搬受託者(請負者) 貴社
請負者代理店 Q社
として、金銭の流れをと仕事の分担を決める必要があるのです。この場合の元請的な立場は貴社になります。

 同様に、下請業者がP社の廃棄物を運ぶ場合、下請業者とP社間で契約があるようですので、
排出事業者 P社
運搬受託者(請負者) 下請業者
下請業者代理店 貴社
貴社代理店 Q社
となるような、金銭授受に関する覚書を締結したほうが良いでしょう。この場合、あくまでも元請的な立場は下請け業者になります。

>”貴社が更に下請けに出す...収集運搬業者としてそれがどういう意味が解って言っているんでしょうか?”

 これは、再委託の原則禁止のことを言っておられるのでしょう。再委託の認められる例外は、@車両設備等が故障、A排出事業者から再委託に関して文書にて許可をもらう場合で、やむを得ない場合に限られています。車両が足りない等の理由では再委託を認めないといった指導が出されていますので、お気をつけ下さい。
 貴社の場合、P社と下請け業者の間で契約されていますので、再委託にはあたりませんが、「下請けに出す」というような言葉を使うと誤解されるおそれがありますので、気をつけられたほうが良いとおもいます。

回答に対するお礼・補足

早速にまた非常に詳しくお答えいただき感謝に堪えません、再委託に関しても再度契約書の内容を見て検討をしようと考えております。
有り難うございました。

総件数 3 件  page 1/1