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環境Q&A

マニフェストの担当者名につきまして 

登録日: 2008年06月02日 最終回答日:2008年06月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.28193 2008-06-02 09:57:18 ZWlb423 多忙な担当者

少しややこしいのですが、マニフェストの「処分の受託者」の項目で事業所名(企業名)と担当者名(氏名)を記入するようになっていますが、その氏名の部分での質問です。
・この受付をする担当者は「業務委託」しており正式な社員ではないのですが、それでも企業名が明記されておればよろしいのでしょうか。
・一つの考え方としては「業務委託」の契約書においてマニフェストの受け付けも委託することになっておればよいのではないかと考えております。

いかがなものでしょうか。
宜しくお願いします。

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No.28195 【A-1】

Re:マニフェストの担当者名につきまして

2008-06-02 12:06:13 takos (ZWl8c11

イマイチ状況が解らないのですが、貴社は処理業者で、受付事務の業務を委託をしているという事ですか?
それで「処理業者」の記入欄にその委託している業者名を記入するということなんでしょうか?
それでは「処理業者」欄に記載される名称が実際の処理をされるべき「貴社」の名称にならないのではないでしょうか??

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます
状況ですが、先ず「処理業者」です。そして「処理業者の欄」には弊社の名称を記載します。そのあとが問題なのですが、「担当者名」の部分を業務委託している方の名前でよいのでしょうか。という質問でございます。
判りにくくてすみませんでした。

No.28230 【A-2】

Re:マニフェストの担当者名につきまして

2008-06-04 23:30:21 リバーサイド (ZWlb332

 処分業者なら行政に聞けば?と思ったんですが、ちょっと気になってきました。

 受付業務だけを委託しているなら簡単。マニフェストに書くのは「処分担当者」であり、受付者ではありません。受付時に記載して返すものでもないはず。貴社の処分業務の担当者を記載して回付すれば足りると思います。

 貴社担当者の指揮・管理の下、業務委託相手が機械操作等を行うだけなら、指揮・管理を行う貴社担当者を「処分担当者」として書くものだと思います。これも問題なし。

 貴社社員が廃棄物処理に関わらず、貴社施設の運用を業務委託相手に任せているのであれば、本来の「処分受託者」は業務委託相手であり、業務委託相手が処分業の許可を取得して行うべきもの。貴社が契約し、「処分受託者」欄にも貴社名を記載しているにも関わらず、貴社が主体的に管理していない場合、名義貸しととられかねません。

 私の解釈では、「処分担当者の氏名」欄に業務委託先の名前が書かれることは考えられません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました
棲み分けがよくわかりました。
ご助言の通り行政に確認しておきたいと思います。

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