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環境Q&A

分別後残渣の処理 

登録日: 2008年05月23日 最終回答日:2008年05月23日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.28093 2008-05-23 11:53:07 ZWl9426 sigen

お知恵を貸してください。
当方行政からびん缶の収集運搬を受託しており、それらを行政の施設へ搬入します。
分別処理は別の受託者が行います。
現在のところ、分別後の残渣処理は当方で行っていますが、この残渣処理は分別処理受託者が行うべきではないかと考えるようになりました。
法的にどの業者が処理するべきなのでしょうか。

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No.28096 【A-1】

Re:分別後残渣の処理

2008-05-23 15:56:25 takos (ZWl8c11

多分読まれる方は状況が理解できないと思います。
その残渣というのは、別の委託業者が分別作業をした後に出てくるものを、わざわざ貴社が処理(内容がわかりませんが)しているということなんでしょうか?
それとも収集運搬の課程で発生(例えばパッカー車の汚水タンクみたいなところに入る)ようなものをおっしゃっているのでしょうか。

基本的に行政から仕様に基づいて委託を受けるわけですから、仕様に無い業務が発生しているのであれば行政と解決するしかないのではないでしょうか。貴社の処理という中身が解らないのですがそちらのほうが廃掃法に触れてそうで私は気になります...

回答に対するお礼・補足

takos様ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありませんでした。
ここで言う残渣は当方が専用カゴで収集運搬してきたびん・缶の中に混じっている物で、行政の許可のもと、処分場へ残渣を搬入しております。

仕様書には記載されていない業務ですが、昔からこのように行われていたそうです。
ご指摘のとおり行政に相談しようかと思いますが、法的にどちらの業務になるのでしょう・・・。

No.28099 【A-2】

Re:分別後残渣の処理

2008-05-23 22:11:04 おせんち (ZWlb24a

>法的にどの業者が処理するべきなのでしょうか。

>委託業者が行政と対等に交渉が可能ならば、まったく問題ありません。しかし、契約事項にうたわないで昔からそうだったと行政が言っているとしたら、推して知るべしです。おそらく、法律とか契約事項を前面に出しての交渉はやりにくいと思います。契約は、1年更新でしょうから、次の更新時には、それを解消しないと引き受けないという立場を貫ければ、強気で交渉出来るでしょう。行政相手では、いずれにしても結構やっかいです。

 「廃掃法」的には、市町村からの委託ですから、市町村の処理責任の下に処理が行われていることになります。まず、貴方の受託している業務が、市町村の一般廃棄物処理計画にどのように位置づけられているのか確認をすべきです。どの業者が行うべきかについては、廃掃法に決まりは無いと思います。契約事項の問題でしょう。
 行政のことですから、そんな問題点の救済事項が契約の中に忍び込ませてあるはずです。行政側の裁量で拡大解釈出来るような文言がありませんか。

 

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