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環境Q&A

食品工場の汚泥を無料の肥料にする時の注意点 

登録日: 2008年05月02日 最終回答日:2008年05月03日 環境行政 法令/条例/条約

No.27846 2008-05-02 05:42:59 ZWlb23f ラテ

食品工場の汚泥を産業廃棄物で処分するだけでなく近隣農家の方に無料で差し上げようと考えております。(最近要望がでてきました)
汚泥は、活性汚泥法の余剰汚泥です。


肥料取締法では普通肥料に該当するようですが、引き取りにこられた方に無料で汚泥を差し上げる行為も肥料の生産および販売行為となるので普通肥料として登録をする必要が出てくのでしょうか?
このような事は、役場に聞くのが望ましいとは思いますが、この場をお借りして質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。

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No.27850 【A-1】

Re:食品工場の汚泥を無料の肥料にする時の注意点

2008-05-02 22:41:50 まき (ZWlae3e

法律上必要かどうかは、役所に聞かれるしかないと思います。

ただ、ご質問の内容を見て、少し心配になりましたので、身近にあった産廃業者の事例をお話します(きちんとご質問をされている御社がこの業者と同類とは思いませんが)。

この業者は、下水汚泥や食品残さから作った肥料を登録しながら、実際には十分な発酵処理も行わず、肥料とはとても呼べないシロモノを作って、近隣農家に「無料で配布、農地敷き込み」をしていました。工場周辺住民からは悪臭苦情は出るわ、農家も肥料の扱いに困り果てるわで、あまりの状況に最後には許可の更新も認められませんでした。

結局、「無料配布」を前提にすると、業者は処分の仕事を請けて儲けるしかないので、そのうちどんどん産廃を受けてまともな発酵期間もとれないまま、売れる可能性もない質の肥料しか作れなくなるってことだと思います。

ここは是非とも、「売れる肥料」をお作りになって、肥料登録も行い、その販売で儲けて下さい。そのうえで、余剰分を近隣農家に分けてあげれば、御社も周辺の皆さんも喜ばれることになると思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。お礼のコメント等はA-3の回答へのお礼に記述しております。企業として先ずは役所ですね。コンプライアンスをしっかり意識していきます。

No.27851 【A-2】

Re:食品工場の汚泥を無料の肥料にする時の注意点

2008-05-02 22:43:11 wmine (ZWl9357

>肥料取締法では普通肥料に該当するようですが、引き取りにこられた方に無料で汚泥を差し上げる行為も肥料の生産および販売行為となるので普通肥料として登録をする必要が出てくのでしょうか?


無料で配布することは商行為にあたらないため、特に普通肥料の登録をする必要なないと思います。

また、自治体でも堆肥を無料配布しているところもありますが、普通肥料の登録はほとんどしていないと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。畑違の事をしようとしているのでいろいろ不安がありますが、自治体の例等を参考に頑張ってみます。A-3の回答お礼に詳細記載しました。

No.27854 【A-3】

Re:食品工場の汚泥を無料の肥料にする時の注意点

2008-05-03 09:35:34 たそがれ (ZWla61d

肥料取締法第四条(登録をうける義務)では「肥料を業として生産しょうとするものは・・・」とあり、販売については何も触れていません。
この辺の解釈について以前、県の担当にに聞いたことがあるのですが
「単発で行うのはよいが、譲渡が恒常的、いわゆる繰り返し行われる場合、業とみなされるため、届け出が必要。」
と言われました。
工業汚泥肥料は普通肥料ですので登録ということになりますが、考え方は同じではないでしょうか。
法律の運用のみを知りたいのであれば、その母体である、
(独)農林水産消費安全技術センター 肥料管理課(TEL 048-601-1174)が妥当です。

実態についても気になるところだと思います。
私の知る、農業集落排水処理場等で余剰汚泥をコンポスト化してるところもありますが、普通肥料の登録をしています。

また、未熟な有機肥料はA-1で言われておりますようにいろいろな障害が出やすい事も確かです。
しかし、平成12年に汚泥肥料等が特殊肥料から普通肥料に切り替わった主な理由は、有害重金属含有量の問題だと言われています。
法をどのように解釈されるかについては、いろな考え方があろうかと思いますが、譲渡するにあたっては重金属の管理くらいは最低限、しておくべきではないでしょうか。
 

回答に対するお礼・補足

余剰汚泥を「有害な産業廃棄物に係る判断基準を定める総理府令(S48年総理府令第5号)の別表第二の有害物質」(20年前の分析ですが・・・)」についての分析成績はすべて検出せず、乾物換算で窒素9%、燐酸3%、カリ1%という結果を頂いた事があります。
土の栄養成分も考えず我流で恐縮ですが、土壌に余剰汚泥を0%・10%・30%混ぜて小松菜とラディッシュを栽培してみたのですが、0%に比べ、10%で根も葉も良い生育をしていました。最近の汚泥についてちゃんと調べてからでないと決断はできませんが、20年前と同じような製造をしておりますので汚泥を肥料として使う事は安全性に問題ないという結果がだせるつもりで、汚泥譲渡に取り組んでおります。
 汚泥を売って収益を出す事は考えるなと上から言われておりますので、役所対応(法律関係)は会社にまかせる事にしました。無料であれ企業がやることですのでどんなことでも常にコンプライアンスを意識してやらないといけないという再認識ができました。
 支離滅裂な文章で恐縮ですが、皆様の回答に感謝申し上げます。ありがとうございました。

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