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環境Q&A

マニフェストE票の最終処分の場所について 

登録日: 2008年04月30日 最終回答日:2008年05月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27822 2008-04-30 05:42:57 ZWl812 ネ太郎

久しぶりに投稿します。

返送されたマニフェストのうち、一部ですが、E票最下段の「最終処分を行った場所」欄について、
 「委託契約書に記載のとおり」というゴム印が押されているものがあります。
 委託契約書に最終処分の場所が記載されているので良いという意見と、最終処分を行った所在地・名称又は番号がないといけないという意見がありますが、「委託契約書記載のとおり」のゴム印でも良いのでしょうか、また、中間処理業者で再資源化(コンクリートくず)される場合、最終処分を行った場所の欄に記入がないものが一部あり、それは、再資源化の場所を記載してもらうよう現場には指導していますが、それで良いのでしょうか。

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No.27828 【A-1】

Re:マニフェストE票の最終処分の場所について

2008-05-01 07:59:12 takos (ZWl8c11

「委託契約書記載のとおり」だと、最終処分先が複数契約書に記入されている場合、どこで処分したかどうやって確認されるおつもりでしょうか。

中間処理業者にて再生された場合、中間処理業者が最終処分先になります。いちいち売却先まで記入する必要はありません。

回答に対するお礼・補足

助かりました、ありがとうございます

No.27829 【A-2】

Re:マニフェストE票の最終処分の場所について

2008-05-01 08:45:25 環境担当者 (ZWl471b

私の経験からです

環境省など問い合わせましたことがありますが、最終処分地がひとつなら契約書に同じでよい(過去に通知がありました)
複数の場合、所番地または作業所などを記載することとのことでした

回答に対するお礼・補足

最終処分地が一つなら、「契約書記載のとおり」のスタンプが有効ということですね、大変参考になりました。ありがとうございます

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