一般財団法人環境イノベーション情報機構
浄化槽汚泥の処理について
登録日: 2003年07月02日 最終回答日:2003年07月11日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.2778 2003-07-02 11:51:56 匿名
浄化槽法第52条に「浄化槽汚泥は、し尿処理施設で処理するよう努めなければならない。」とあります。また、終末処理場におけるくみ取りし尿の処理について(昭和47年環境省、建設省通知)では「整備予定区域内のし尿は必要に応じて終末処理場を先行整備して処理するものとする。」とあります。そこで、し尿と同じように浄化槽汚泥も終末処理場で処理することは法的に可能でしょうか。また、参考文献(通知)等あれば教えていただけないでしょうか。
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No.2873 【A-1】
Re:浄化槽汚泥の処理について
2003-07-11 22:20:44 きた (
は分かりませんが、下水道投入処理は広く行われているようです。
http://www.nippo.co.jp/98pbsdt3.htm
(2)くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の処理状況
くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の処理量3,263万キロリットルのうち、し尿処理施設又は下水道投入によって3,063万キロリットル(93.9% 9年度93.1%)が処理されている。処理の内訳は図−17のとおりであり、海洋投入処分量はくみ取りし尿で73万キロリットル、浄化槽汚泥で110万キロリットルである。処分量と処分割合の推移を図−18に示した。
http://www.matsu-take.net/lib/data/02020603.html
し尿と浄化槽汚泥の処理
1 あらまし
全市域を処理区域として、し尿と浄化槽汚泥の処理を行っている。
し尿は、本市が収集・運搬を行い、浄化槽汚泥は、浄化槽清掃業の許可を得ている一般廃棄物処理業者が収集・運搬を行っている。
し尿と浄化槽汚泥は、いずれも本市の作業場へ運ばれ、下水道投入により処分している。なお、海洋投入処分は、平成5年度末で廃止された。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
意外と多くの場所で行われているんですね。
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