一般財団法人環境イノベーション情報機構
再委託
登録日: 2003年07月01日 最終回答日:2003年07月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2776 2003-07-01 23:07:54 まさ
私は中間処理事業者です。再委託について質問があります。当社は破砕・焼却の許可品目につき許可を受けています。排出事業者から産廃を受けて、再度、破砕・焼却をもつ中間処理事業者に委託することは違反となるのでしょうか。また、廃プラスチックを当社で破砕し、その廃棄物を減溶化施設に委託することは適法になるのですか?すいませんが教えて下さい。よろしくお願いします。
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No.2810 【A-1】
Re:再委託
2003-07-06 15:32:39 きた (
中間処理後の廃棄物は、埋立てするか、再度中間処理をするか、中間処理後の物が有価物になるかのいずれかであり、再度の中間処理を自社で行わなければならない規定はありません。
しかし、理由のない(不必要な)再度の中間処理の委託はともかく、より適正な処理や有価物にするための委託は認められるべきだと思います。
実態としては、自動車解体業、金属回収などがあるようです。
処理業者さんの場合は、許可権者である自治体に、事業計画を示した上で、ご相談される必要があると思います。
http://www.amita-net.com/whats-amita/network01.html
AMITA-netは、廃棄物リサイクルに関するあらゆるサービスをインターネット上で提供する、本格的なリサイクル・サイトです。
http://www.econ.hit-u.ac.jp/~teranisi/download/seibi09.PDF
自動車解体事業の現実と課題
第9 回: 株式会社伸生
http://www.econ.hit-u.ac.jp/~teranisi/download/seibi03.PDF
3. 株式会社大橋商店
回答に対するお礼・補足
きたさん、ご回答ありがとうございます。私も廃棄物処理法を熟読しているところですが、なかなか理解できないところがあり、今後もお世話になりますがよろしくお願いします。
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