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環境Q&A

下取り時の産廃契約・マニフェスト交付 

登録日: 2008年04月15日 最終回答日:2008年04月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27637 2008-04-15 11:34:11 ZWl917 kei

下取りの件で質問です。
下取りの場合、通知の要件を満たせば、収集運搬の許可がいらない、これは疑問がありませんが、下取りの要件を満たした場合、持ち帰る際、旧下取り対象物所有者は、下取り業者に対し、産廃契約や、マニフェストの交付を行っているのでしょうか?下取り対象物を持ち帰る運搬車に、自社運搬の表示をしているのでしょうか?

私は、某弁護士の講習会での説明「下取りは売買契約の一環とみなせるので、契約もマニフェストも、自社運搬表示も不要」という解釈を採用したいと考えています。

皆さん、実際の所どうされていますか?

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No.27642 【A-1】

Re:下取り時の産廃契約・マニフェスト交付

2008-04-15 18:03:32 takos (ZWl8c11

「通知」を引き合いに出される場合はどの通知か明確にした方が良いでしょう。
あれのことかなーとは解るんですけどあえてその文書も見ずにこの文章だけを見て回答させていただきます。
(産廃の)「収集運搬の許可がいらない、これは疑問がありませんが」と言うならば産廃では無い=契約もマニフェストも不要、もちろん車両に産廃収集運搬車両の表示も不要という図式が成り立つのが普通ではないでしょうか?

No.27704 【A-2】

Re:下取り時の産廃契約・マニフェスト交付

2008-04-20 23:54:41 さんご (ZWlb15e

最近、産廃の担当になり勉強中ですが、回答というより
考え方だと思います。
「下取り=廃棄物」となると、下取りではなく産廃の免許のある業者にやはり出さないといけないと思います。旧所有者もマニフェストの発行が必要かと思います。
「下取り=有価物」で、まだ産廃ではないので、旧所有者
はマニフェスト発行の必要もないし、輸送にも許可は要らないと考えるのではないでしょうか。もちろん、色々な状況で判断する必要もあるので、一例として考えてみてください。

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