飲料水飲用適否項目について
登録日: 2008年04月11日 最終回答日:2008年05月14日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.27599 2008-04-11 11:35:12 ZWlae3a 分析おばさん
いつも参考にさせていただいております。
飲料水の水質検査項目として、「飲用適否項目」という言葉がよくでてきます。これは、15項目あるのですが、水道法には、「飲用適否項目」という言葉の定義がなされてないようです。どの法律等に、「飲用適否項目」は15項目と定めてあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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No.27601 【A-1】
Re:飲料水飲用適否項目について
2008-04-11 11:59:00 エコ (ZWlb025
県によって項目数も違ったはずです
No.27622 【A-2】
Re:飲料水飲用適否項目について
2008-04-13 15:10:14 なんちゃって計量士 (ZWl9549
>
これはある意味検査業界がかつてに言い出した言葉です。
飲用に適した水か否かを判断するのは、本質としては大変難しいのですが、とりあえずは水道法において基準とされている51項目が法で規定している基準です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/ensotsuika.html
ほかにも要監視項目が多く設定されていますが、必ずしも基準値が明確に設定されているとはいえません。
ではなぜ15項目とかの設定された検査グループがあるのかを説明いたしますと、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
(昭和四十六年一月二十一日厚生省令第二号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000002.html
や水質基準に関する測定間隔の規定により最小の期間のとりあえず行うべき検査項目が15になるので割引料金をこの検査に設定したためにあたかも飲用水の検査のように誤解されていると思います。
またこれらの項目の理化学検査は、簡易的な機器で行える分析が多く、保健所などでも受け付けていることも誤解を招く原因と思われます。
水道法で現在規定している水質検査は、あくまで51項目です。これは必要な検査間隔がおのおの異なりますが最大でも三年以内に必ず必要とされる検査項目です。
No.27624 【A-3】
Re:飲料水飲用適否項目について
2008-04-13 21:27:12 つもった (ZWl6223
なんちゃって環境計量士さんこそ誤解されているのでは。
51項目とはあくまでも水道法による項目ではないでしょうか。つまり水道水として供給する事業体が従うべき内容であって、漠然と飲料水ということになるとまた別の問題では。建築物の法律にしてもただ水道法に乗っかって水質基準を設定してるだけで、水道法とは関係ないはずです。このことは官僚的な発想で右ならいであって独自の設定があっていいはずです。法律(水道法)に乗らない飲料水であっては独自の考えがあっていいはずです。無意味に51項目を行わなければならないことではないのでは。無駄にお金を使うだけです。
質問者の飲料水が何を対象にしているのか分かりません。水道事業者の水とは思いませんが。
飲料水飲料適否試験項目と一括りでいわれていますけど内容は様々と思いますが。
No.27625 【A-4】
Re:飲料水飲用適否項目について
2008-04-14 04:23:26 なんちゃって計量士 (ZWl9549
>>質問者の飲料水が何を対象にしているのか分かりません。水道事業者の水とは思いませんが。
飲料水飲料適否試験項目と一括りでいわれていますけど内容は様々と思いますが。>>
>>
ここは重要な箇所なので再度補足いたします。
「飲用に適した水か否かを判断するのは、本質としては大変難しい」のです。例えば51項目の基準を満たしていたとしても、農薬が入っている水は飲用に適しているとは申しません。
>・・・どの法律等に、「飲用適否項目」は15項目と定めてあるのでしょうか?>
>
を受けての回答としてはA-2の回答が適切なのです。
実際法に15項目の規定はありません。51項目のうち変動することが多い項目で比較的監視しやすい項目を歴史的に選んで観測してきたことが影響しているともいえます。
しかしながら、法以外の監視項目などでは基準も様々ですし、基準を満たさないことで直ちに飲用不適とする根拠も確実ではありません。
水道法の基準も諸外国やWHO基準と必ずしも同一の基準を用いているわけではありませんが、質問にある法的な根拠としては実際に基準として制定されかつ運用されているので強制できる根拠として引用可能な項目です。
生物毒性は、個体差や経路などにより様々ですが、ある程度疫学的に基準値が設けられることが可能な項目です。よって水道法も建築・・・も井戸水も基本は腸管摂取で同じですから官僚・・・などの発言は真の意味で科学に対する冒涜です。
当然血液に直接流入することになる医薬品は別の基準が必要になります。
回答に対するお礼・補足
なんちゃって計量士さん、エコさん、つもったさん、ありがとうございます。
実は私どもでは県内の学校や、ビルメンテナンス会社から依頼される飲料水の検査を実施しています。ですから水道事業所ではありません。また、実際に実施している項目は、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、硬度、TOC、pH、味、臭気、色度、濁度、残留塩素の13項目です。
何十年か前に、私どもで飲料水の検査を実施するようになった時に、これらの項目に決定しているのですが、そのときの所長は既に他界され、当時勤務していた職員も消息がつかめません。基準項目が追加されるたびに、なぜうちではこの項目なの?とずっと疑問に思っていました。学校環境衛生の基準や、勿論水道法、ビル管理法も調べたのですが、今ひとつ「これだからこの項目です」という根拠が見つからず、そのときに出会ったのが、飲用適否15項目だったのです。私共で検査している項目によく似ていたので、きっと設立当初の所長はこれを参考に、検査項目を決定されたと考えたわけです。
皆様の知識の深さに頭が下がります。とても勉強になりました。本当にありがとうございました。
今後ともよろしくご指導のほど、お願いいたします。
No.27890 【A-5】
Re:飲料水飲用適否項目について
2008-05-07 22:10:48 おせんち (ZWlb24a
水道事業の全貌を知らない、水道法の水質基準を確実に承知していない、それに準じ行う政指導を聞いていない、役所の安全サイドのアドバイス基準に気付かない、検査業界レベル商売感覚のお薦め基準など考えたこともない、一般には、これらの区別が出来ないのが普通です。
51項目の基準は、水道管理者が地域住民の安全を考えて水道法に基づき測定する項目です。地域の浄水所から配水される水道水は、水道管理者が責任を持っています。法律上、水道局は、水道メーターの手前までの責任を持ち、その後は、その水を買った人の責任になります。
マンションなどの受水槽の水は、安全が確認された公共水道などから買った既に安全確認済みの水です。これについて、51項目を測定する必要はないでしょう。貯留中に汚染されないように気を付ける必要はあります。おそらく、15項目は、そんな状況に対する指導基準だと思います。上水道を使っている一般家庭は、水質検査をしません。15項目は、汚染されていないかどうかを確認する検査と考えるべきです。水道事業者の行った水質検査と比較すれば、より良いと思います。
井戸水の検査もこれらに準じています。地下水は、必ずしも水道基準に適合するとは限りません。その水を不特定多数の住民に利用させているわけでわないので、基準違反などと言われる筋合いはないのです。どんな水質でも、「俺は生まれた時からこの水で育ってきたんだ」と言って聞かない人もいます。違反ではありません。
水道事業者以外は、水道法違反なることはないはずです。
ペットボトルのミネラルウオータでさえも、水道法の基準の適用はなく、食品衛生法の基準です。当然、水道法の基準を満たさないものもあります。
15項目は、「飲料適否簡易試験」と言っているところもあります。いずれにしても、違反ではなく、適合する方が好ましいと言う基準だと思います。
回答に対するお礼・補足
おせんちさん
ありがとうございました。
好ましいとか望ましいというような、あいまいな表現の基準が多いので、いつも困ってしまいます。
その都度その基準が決められた背景を考えながら、判断していきたいと思います。
またよろしくお願いします。
No.27974 【A-6】
Re:誤解を招きそうなコメントがついたので補足します
2008-05-14 01:14:31 なんちゃって計量士 (ZWl9549
(昭和六二年一月二九日)
(衛水第一二号)
一部抜粋
3.対象施設
この要領において対象とする施設は、次に掲げる施設のいずれかであつて、水道法(対象;水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道)、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(対象;特定建築物)等の適用を受けないもの(以下「飲用井戸等」という。)とする。
1) 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。以下「一般飲用井戸」という。)
2) 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む。以下「業務用飲用井戸」という。)
一般飲用井戸及び業務用飲用井戸における定期の水質検査とは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査をいう。
<必要に応じてと記載されているところがミソです>
定期の水質検査は、一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)、業務用飲用井戸及び小規模受水槽水道にあつては1年以内ごとに1回行うものとするが、これ以外のものにあつても1年以内ごとに1回行うことが望ましい。
<これを単純に逃げと受け取るかです>
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