一般財団法人環境イノベーション情報機構
有害物質使用特定施設の設置と不動産価値
登録日: 2008年03月29日 最終回答日:2008年03月30日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.27448 2008-03-29 07:26:21 ZWl62b れおん
有害物質使用特定施設を設置しているため、廃止したときは土壌汚染対策法に基づき調査をする義務があることは十分理解しています。
有害物質使用特定施設を設置しているからといって敷地の土壌が汚染されているとは限らないですが、不動産市場では、有害物質使用特定施設を設置しているだけで、不動産(資産)価値の低下につながり、担保の実行が難しくなったりする扱いをされてしまうのが現実なんでしょうか。
本当は不動産関係の掲示板でお伺いした方がベストだと思うのですが、その掲示板がどこにあるのか良く知らなかったので、こちらで質問させてもらいました。
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No.27452 【A-1】
Re:有害物質使用特定施設の設置と不動産価値
2008-03-29 21:05:09 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
No.27455 【A-2】
Re:有害物質使用特定施設の設置と不動産価値
2008-03-30 15:28:10 技術宅建 (ZWlac7
但し、有害物質使用特定施設の大きさや設置の期間などで不動産価値の低下は様々です。
なお、調査や対策をすれば汚染が無い土地と同じ程度の評価がされることが、一般的なようです。良く言われるスティグマ(心理的嫌悪感)はあまり無いようです。
専門家に相談する事をおすすめします。
相談するところとして考えられるところは、下記の所が考えられます。
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人 財団法人日本環境協会 総務部土壌環境課
http://www.jeas.or.jp/dojo/form/form.php
大阪なら、おおさかATCグリーンエコプラザ ビジネス交流会「水・土壌汚染対策研究部会」無料相談
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/folder/1318201.html
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