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環境Q&A

生石灰のUN番号について 

登録日: 2008年03月26日 最終回答日:2008年03月29日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.27386 2008-03-26 05:38:04 ZWlae9 CaO

このサイトで質問すべき内容かどうか自信がありませんがご存知の方いらしたら教えて下さい。生石灰(酸化カルシウム)のUN番号がわかりません。ネットで何件か調べましたがその番号は1910になっています。しかし危規則(危険物船舶運送及び貯蔵規則12訂版)には1910は存在しません。どの番号が正解なのか困っています。以上、宜しくお願い申し上げます。

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No.27419 【A-1】

Re:生石灰のUN番号について

2008-03-27 22:55:54 あいそじむきょく (ZWlac5c

生石灰は航空法のみ規制(下記AとC参照)なので、UN1759(corrosive solid), その他の腐食性物質(固体)(危険性を有しないもの)として扱われていませんか?
http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/toudai/navigation-safety/download/down_d/pdf/kiken02.pdf

多分、同じ情報源もご確認済みのことと思いますが、酸化カルシウムそのもののUN番号は、次の@〜CのいずれもUN1910でした。
@化学物質総合検索システムに入り、物質名(calcium oxcide)で検索。
http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/Top.do

A安全衛生情報センターのMSDS(14.輸送上の注意では、航空法の規制のみ。海上規制情報は非危険物との記載)
http://www.jaish.gr.jp/anzen/gmsds/0739.html

BICSCカード
http://www.nihs.go.jp/ICSC/icssj-c/icss0409c.html

CTDG Regulations(Transport Dangerous Goods)のURL
http://www.tc.gc.ca/tdg/clear/schedule3-2.htm

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。航空法においては1759だが、酸化カルシウムそのものの番号は1910という理解で良いのでしょうか?

No.27432 【A-2】

Re:生石灰のUN番号について

2008-03-29 00:09:58 あいそじむきょく (ZWlac5c

>航空法においては1759だが、酸化カルシウムそのものの番号は1910という理解で良いのでしょうか?

ごめんなさい。A-1の回答は無視してください。
ご質問の中で参照されていた危規則の資料(危険物船舶運送及び貯蔵規則12訂版)の中に、酸化カルシウムがUN1759として定義されていませんか?と質問したつもりでした。1759は無関係なので忘れてください。私の勉強不足でした。

あらためてご回答いたします。
船舶による危険物の運送基準等を定める告示
http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/pdf/200603/00004848.pdf

上記告示をチェックしましたが、酸化カルシウムは掲載されていない、すなわち船舶輸送では規制されていないということですね。ですから「危険物船舶運送及び貯蔵規則12訂版」の中では1910は見付からないはずです。

また、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の中に酸化カルシウムの掲載があり、国連番号はやっぱり1910でしたのでこれが正解です(52/258頁です)。
http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/pdf/200702/00004896.pdf

航空輸送で規制される理由は英国法令で弁当や飲料の無炎加温剤として使われる生石灰について飛行機に持ち込むことの規制があるからみたいです。Notice文書の掲載ありました。
http://www.tc.gc.ca/CivilAviation/commerce/DangerousGoods/news/notices/24.htm

国連番号に関する過去ログです。告示の検索方法はA-4回答者さまの説明をご覧ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=20946

回答に対するお礼・補足

返事が遅くなり申し訳ございません。ご提供頂いた情報を元に色々勉強してみます。今回は有難うございました。

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