一般財団法人環境イノベーション情報機構
京都議定書なのですが
登録日: 2003年06月22日 最終回答日:2003年06月27日 地球環境 国際環境協力
No.2699 2003-06-22 23:38:23 千秋
京都議定書が発効要件になるには後11.1%の二酸化炭素を排出する付属書T国の締結が必要なのですが、もし、京都議定書が発効されたら、締結していないアメリカも二酸化炭素削減をしなければならないのですか?
日本は、吸収源により残り1%ぐらいの削減量で良いと書かれていたのですが、1990年から森林の量がそんなに増えたのですか?
総件数 1 件 page 1/1
No.2760 【A-1】
Re:京都議定書なのですが
2003-06-27 18:29:21 君山銀針 (
このQ&Aを「吸収源」というキーワードで検索するとでてきますが、この点については過去の質問
Q:温暖化対策と森林の吸収源について。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=251
への回答に詳しく書きましたので参照ください。
ただし条約交渉では「こういう森林でないと吸収源として認めない」という定義づけや、二酸化炭素吸収分としての算定ルールを定める予定(COP9で決定予定)で、この定義のレベルに達していないと最終的に吸収源として有効と認めてくれない見込みです。
EICネットの
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=3872
にあるように日本の森林がこの定義のレベルに達しないおそれもあり、甘くないのです。
なお定義についての議論についてはフォーラムの中で
http://www.eic.or.jp/forum/details.php3?serial=203
http://www.eic.or.jp/forum/details.php3?serial=206
(現在リンク先が存在しません)
のように書いたことがありますのでこちらも参照してください。
なおアメリカは京都議定書の枠組みに参加しないといっているわけですから、とりあえず第一約束期間(2008年〜2012年)の削減目標の履行義務はないということになります。参加していなければ「罰則(次期約束期間での削減量増加)」といっても効果はないわけです。
(罰則制度が参加していく国にとっても法的拘束力を持つかどうかは議定書発効後の会議で決める予定)
総件数 1 件 page 1/1