一般財団法人環境イノベーション情報機構
家電リサイクル法におけるエアコン工事業者の取り扱い
登録日: 2008年02月14日 最終回答日:2008年02月15日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.26973 2008-02-14 06:32:00 ZWlae2b 雄介
家電リサイクル法では、運搬行為は小売業者自らが行うか、又は許可を受けた業者が実施しなければいけないようなのですが、設置や撤去を伴うエアコンの取り扱いはどうなるのでしょうか?
法律等を確認してみましたが、なかなか工事業者の取り扱いについて記載してあるものがありません。
たとえば量販店などでは、商品の販売はしていますが、商品を持って来て取り付け持ち帰るのは量販店ではなく、エアコン工事業者です。
洗濯機などの設置だけの商品では許可を受けた業者が行けば問題ないかと思うのですが、エアコン取り付けとなるとそれなりの知識や技術を持った人でないとできません。
取り付ける業者はどうみても許可を受けていないと思われるのですが、これは違法となるのでしょうか?または何か別に法律があって、例外とみなされるのでしょうか?
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No.26978 【A-1】
Re:家電リサイクル法におけるエアコン工事業者の取り扱い
2008-02-15 00:41:03 ふろすと (ZWla30
工事業者が小売店から頼まれて、エアコンを外してメーカー(指定引取り場所)に持っていく場合、産廃の許可を取らないとダメってことです。
経済産業省は、電気工事業者にも産廃許可取るように指導してます。
許可を持ってないとどうなるか。少し視点は違いますが、私が以前質問した時にもらったコメントが参考になると思います。
「家電リサイクルの違反行為」
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=26130
例えば、量販から運搬を委託された業者が、一廃か産廃の許可を持っていない場合は、「無許可営業の禁止」で最悪「5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金又はその併科」に処せられることもあるそうです。
私は、この質問をした時点では、許可も取らずに運ぶから横流しなんか起きるんだ、と思ってました。でも、だからと言ってそれまで産廃の許可なんて関係なかった工事業者さんにとっては、やってられない話でしょうね。
家電リサイクル法が、配送や取外し工事の実態を無視して作られてるのがそもそも問題なのです。
今回法律が見直されるそうなので、こんな基本的な部分は改正して、工事業者にも一定の条件のもとで許可要らないようにしたらいいんでしょうが。きちんと議論されてるんでしょうか。
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