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環境Q&A

再生利用産業廃棄物の廃棄物の基準について 

登録日: 2008年02月06日 最終回答日:2008年02月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26872 2008-02-06 02:50:46 ZWlae6 再生りよう

いつも、勉強させていただいております。
再生利用産業廃棄物の件で、教えていただきたいことがあります。
堆肥化施設で、木くずチップと植物性残さを混ぜ合わせ、肥料をつくるん施設なんですが、そこで疑問に思ったことがあります。
木くずを受入れたときは廃棄物、破砕後の木くずチップは?廃棄物なんでしょうかそれとも製品なんでしょうか?
私は、個人的に破砕後の木くずチップは、肥料を作るのにひつような材料にあたり、製品とみるのでは?と思っているんですが。
再生利用産業廃棄物処理業の場合は、堆肥化施設としている場合、木くずチップについても、堆肥ではないため製品とみなされないでしょうか。
とても疑問に思いましたので、ご回答いただければありがたいです。

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No.26892 【A-1】

Re:再生利用産業廃棄物の廃棄物の基準について

2008-02-07 12:34:59 ぜろえみっしょん (ZWl573a

>木くずを受入れたときは廃棄物、破砕後の木くずチップは?廃棄物なんでしょうかそれとも製品なんでしょうか?

廃棄物→引き取り手がない、処理費用が必要なもの
製品→有償で売却できるもの

廃棄物と製品を上記のように区別すると、破砕後の木くずチップが堆肥製造会社等に有償売却出来るのであれば製品扱いになると思います。

堆肥の原料ではあるが有価物としての価値がなければ廃棄物扱いの可能性が高いです。

また、リサイクル品の場合、売却できずに保管している製品についても廃棄物扱いされるケースがあります。
(売れ残っているものはあくまで廃棄物とし、売却して始めて製品扱いとする等)

回答に対するお礼・補足

ぜろえみっしょん様
早速のご回答ありがとうございました。
今回の場合は、堆肥化施設ということが前提での届だったので廃棄物となりそうですね。
勉強になりました。ありがとうございます。

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