一般財団法人環境イノベーション情報機構
ガソリンスタンドにおける土壌汚染調査方法
登録日: 2003年06月18日 最終回答日:2003年08月22日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.2657 2003-06-18 11:21:15 カモメ
土壌汚染対策法の調査対象の範囲の外にあると言われているガソリンスタンドですが、業務を廃止する際には、類似した調査が行われているようです。分析の項目としては、ベンゼン、総炭化水素がとりあげられているようですが、方法を定めているマニュアルがあるのでしょうか。
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No.2763 【A-1】
Re:ガソリンスタンドにおける土壌汚染調査方法
2003-06-28 21:41:16 ぐらべる (
汚染があると売却等の際に問題となります。調査は当然法律に従います。
環境省告示17号・18号で「日本工業規格K0125」と定められています。
油分は、土壌・地下水環境基準はありません(基準をつくる動きはあります
が、しばらくかかりそうです)。しかし、油膜・油臭が地下水や公共水域に漏
れ出した場合、公害として問題となります。
一般に、「下水試験法」に準拠したn-ヘキサン抽出法での分析が広く使われていま
す。しかし、この方法では、分析操作時に軽質油分が失われしまうた
め、TPHs(Total Petroleum Hydrocarbon:全石油系炭化水素 EPA8015準拠)
により分析する場合も増えて来ています。
試験方法は「JISハンドブック」や「下水試験法」の書籍で確認して見て下さい。
ちなみに、ガソリンスタンドは、「土壌汚染対策法の調査対象の範囲の外」と
書いてしまうと多分誤りです。「有害物質使用特定施設」ではないので、法第
3条調査の対象にはなりませんが、法第4条調査の対象にはなりますから。
また、業務廃止時に限らず、営業中のスタンドでも周辺に油分・ベンゼンが漏
れて汚染調査や対策を実施する場合も多いですよ。また、古くからかるスタン
ドは、大抵汚染が見つかりますね。。
回答に対するお礼・補足
ぐらべるさん、ありがとうございました。法第3条と法第4条の切り分けが判れば、調査の必要性も見えてきます。法文の読込方が少なかったようです。ただ、ベンゼン、総炭化水素が取り上げられる根拠は、ガソリンの成分からだけでしょうか、業界基準のようなものがあるのでしょうか?
No.3271 【A-2】
Re:ガソリンスタンドにおける土壌汚染調査方法
2003-08-22 09:50:44 ちしつや (
「全国石油商業組合連合会」が「土壌汚染検知事業」を平成15年6月2日より開始しました。
このマニュアルにご質問の答えが記載されております。
詳しくは、ishigami@geo-front.co.jpまで、メールをくだされば、ご説明いたします。
回答に対するお礼・補足
ちしつやさん、ありがとうございます。連合会のホームページから検索してみることにします。一読後、まだ、疑問が残るようでしたら、お知らせいただいたメールアドレスに連絡させていただきます。
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