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環境Q&A

スラリー状汚泥の検査について 

登録日: 2008年01月04日 最終回答日:2008年01月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26435 2008-01-04 05:43:55 ZWla61d たそがれ

スラリー状汚泥は通常、廃棄物として出された後中間処理施設で脱水あるいは焼却により有機分を除き、埋立されるのが普通だと思います。また、リサイクル施設で固液分離後、固化剤を加えて改良、その後路盤材等として再生というケースというのもあるようです。
ところがその中間処理業者、リサイクル業者から「スラリー状汚泥を受け入れるには排出事業者に何の検査をさせればいいのか」という相談を何回か受けたことがありました。
私は「中間処理後、埋立可の状態で始めて13号溶出が課されるわけで、スラリー状汚泥については検査の義務がないのではないか。」また「自社の受入基準を独自で設定しておけばよいのではないか。」と、いつも答えています。
根本的に誤っておりますでしょうか。あるいは足りないところがありますでしょうか。
試験方法については有姿含有試験しかないように思うのですが・・・。

ご意見をお聞かせください。

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No.26439 【A-1】

Re:スラリー状汚泥の検査について

2008-01-05 12:38:26 筑波山麓 (ZWl7b25

「たそがれ」さんへ。

中間処理業者、リサイクル業者であっても、スラリー状汚泥に含有されている可能性がある有害物に対しては排出事業者からその測定値(計量証明書)を要求すべきであると考えます。具体的に含有する有害物とその濃度がわからないと適切な処理ができないこともありますが、排出事業者にスラリー状汚泥中に有害物が含まれていないことを証明してもらう必要もあると思います。ISO14001を取得している、又は環境に留意する優良な企業であれば、要求しなくとも自ら提出するのではないでしょうか!

極端な例ながら、排出業者がこの程度の濃度であれば他のものと処理すれば、処理後の廃棄物から検出されないだろうと中間処理業者、リサイクル業者に知らせないで排出する悪質排出事業者又はそれを行う社員(管理職)もありうると考えられるので、キチンと有害物がないことを排出業者に検査機関の報告書で持って証明させる必要があるのではないでしょうか!

また、処理後の廃棄物に有害物が検出された場合、処理により有害物の濃度がどのように増減したか、検出された有害物がスラリー状汚泥からのものか、又はそれ以外のものか、及び責任の所在の証明のためにも計量証明書の提出を要求しておくべきと思います。

なお、その頻度については、排出事業者と契約時、以後、1年に1回程度以上、又は/及び有害物濃度に影響を与える製造工程、処理工程等の変更時程度で良いと思いますがどうでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
そのようなケースが最近ありました。
大型機器を洗った泥水を業者が引き取る際に排出側が「ISOの規程にあるのでどうしても13号溶出試験をやりたい。」と言ってきました。
EMBRYOさんのご回答にあるように水分の多すぎる試料は85%に補正したくとも水分が多いゆえに分析値として引っかからないという理由。また、本来溶出試験は試料からの溶けだしを見るもの、という理由で適さないだろうな、と考えておりました。
また、相手との合意で遠心分離後、溶出させたこともありましたが本来とは別条件の脱水ですのであまりやりたくはありませんでした。
このような経緯で排出側には溶出不可能ということをやっと理解してもらったのですが、今度は受け入れ側が「では何をやったらいいのか。」と言ってきたしだいでした。
ご意見を参考にするなら、固液分離後の排水管理、分析技術上の限界を加味すると、10倍くらい薄めてそのまま分析。排水基準あたりを定量下限にするべきかな、と考えております。

No.26440 【A-2】

Re:スラリー状汚泥の検査について

2008-01-05 13:41:52 EMBRYO (ZWl7f3a

試験方法については含有試験では判定しにくい試料も存在することと思います。
かといってそのまま昭和48年環境庁告示第13号の1:10での溶出試験を行なうことや昭和48年環境庁告示14号の固型分の重量体積比が3%での溶出もしっくり来ません
廃掃法施行令では汚泥の埋め立て処分を行なう場合には含水率85%以下にするという事が定められていることから換算が必要ではないかと思います。

昭和48年環境庁告示13号産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法
第三 濃度の算出
一 埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行おうとする汚泥(含水率八十五パーセント以上のものに限る。)
C1=(A/V)×(15/(100−P))×10^3

中間処理を行なうものについても埋立処分を行なうのと同様の溶出試験を行ない、
上記の濃度の算出の式を準用するのも一つの手ではないかと思います。
では含水率が99%もあるような汚泥の場合はどうすれば良いのか、
固形分と水の比率で含水率85%の汚泥の場合に換算して溶出するのか含有試験が良いのか個別の事例になると思うので何ともいえません。
追記:考え方のヒントとして試料が元々含む水分と加える水とをあわせた水と固形分の比率が,水分85%の汚泥を1:10で溶出した場合の固液比と同じようにする方法、
水分がさらに多い試料ならそのまま遠心分離した上澄みをろ過して検液として、分析値をさらに補正する方法なども考えられます。
私が明言を躊躇しているのは、それが法に明文化されているわけではなくあくまで自主的な方法であること、
それと実際の試料によっては水分85%以下でもスラリー状の汚泥が存在することや、逆に水分が95%近い汚泥でもスラリー状ではないものもあるために、上記の方法が採用できない場合があるためです。

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000013
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000174
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第六条第三項
ヘ 汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、又は含水率八十五パーセント以下にすること。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
A-1へのお礼欄に書き込んだ内容が今の私の考えです。ただ、ENBRYOさんの書かれているようにスラリー状といっても試料の性状により臨機応変に、ということなんでしょうね。
企業のISO等いろいろな規格において融通というか臨機応変の利かないところがあり、苦労させられます。

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