食品残さのリサイクルについて
登録日: 2007年12月19日 最終回答日:2007年12月21日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.26286 2007-12-19 03:20:08 ZWla728 りさい
私の事業所で排出される食品残さをリサイクルしようと動いております。
飼料化の流れとしては下記のように考えております。
事業所で出た食品残さをA業者に譲渡し、
A業者は他社で集めたものも含めB飼料メーカーに原料として販売します。
B飼料メーカーは、購入した原料(食品残さ)を飼料化し農家などに販売します。
飼料安全法関連で牛のせき柱が混入していないか
農水省の確認も必要ということで受けようと考えております。
その他、引渡し・引き受けに関する契約と原料供給管理票の
発行が必要と認識しておりますが、この処理をした時に
飼料安全法以外で関わってくる法律などはあるのでしょうか。
個人的には、廃棄物処理法が関わってくるのかなと思っているのですが、
農水省で原料として使っていいかの確認をしている事、
契約書で原料の供給について契約している事から
廃棄物では無くなるという考えを持った人もいます。
廃棄物処理法について皆様のご意見を頂けないでしょうか。
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Re:食品残さのリサイクルについて
2007-12-21 11:25:52 たる吉 (ZWl47e
廃棄物処理法では、一般的に「有償か(お金を支払っているか)、逆有償か(お金をもらっているか)」で判断します。
有償であれば廃棄物、逆有償であれば原料で判断されればと思います。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
A業者へ譲渡するにあたり、お金を払う予定でしたので、廃棄物処理法に該当すると考えるようにします。
ただ、同じ物に2種類の契約書が必要になるというのも、不思議ですね。(一方は原料としてクオリティの良いものを渡すという契約書、もう一方は廃棄物として処理するようにという契約書)
ご意見ありがとうございました。
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