マニフェスト記載と異なる処分事業場での処理について
登録日: 2007年12月17日 最終回答日:2007年12月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.26258 2007-12-17 11:05:02 ZWlab2b きよ
お世話になります。
初心者質問で失礼ですがどなたか教えてください。
産廃の処理費用削減のため、現在委託している処理業者とは別の処理業者に試験的に処理を委託しました。
その結果問題なく処理できるようであれば、業者の切り替えを考えています。
ちなみに品目は廃プラスチックです。
中間処理施設で破砕・減容され、RPFとなります。
先日、収集運搬を含む処理委託契約を締結し、マニフェストに記載した処分場に運搬され、私も処理の立会いに行って来たのですが、残念ながらその施設では上手く破砕できず、同社の別の処理施設(マニフェスト記載外)で再度試験したいとのことでした。移動については自社(処分業者)で行うとのことです。
そこで質問なのですが、処理業者から、
「当該廃棄物を移動する場合、現在発行しているマニフェストと処分事業場が異なってしまうため、今度試験する処分事業場でマニフェストを再発行して下さい。」
との話がありました。マニフェスト記載と異なる処分事業場へ移動する場合、このような手続きで問題ないのでしょうか?またその場合、発行しているマニフェストはどのように扱えば良いのでしょうか?
分かり辛い文面で大変申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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No.26264 【A-1】
Re:マニフェスト記載と異なる処分事業場での処理について
2007-12-17 16:53:24 神奈中ISO (ZWla5f
厳密に言うと、処理能力を確認してから委託契約しないと、契約前の確認義務違反になるような・・・・
よって、マニフェストの運用上、このようなケースは想定していないのでは無いでしょうか?
多々意見が出そうな気がしますが、私の私見としては、最初に発行した伝票は処理できませんので、無かったことにする。
別の処理場が契約書に含まれているなら、新たにマニフェストを発行するしか無いと思います。
しかし、別の処理場でもうまくいかなかったら・・・
また無かったことにする?・・・
うまく回答出来ず申し訳ありません
【12/18、追加】
A-2回答者様、フォローありがとうございます
少し考え過ぎだったようですね、「無かったことに・・」も、あまり表現が良くなかったようです。
法の趣旨からして、事実を記録すれば問題ないと思いますので、再発行で良いでしょう。
もし不安であれば、最初の伝票とともに経過を記録しておけば、後で何か言われても、大きな問題にならないと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答頂きありがとうございます。
確かに私の確認も不足していたと痛感しています。
処理能力確認については、複数のサンプルと共に廃棄物データシートを提供し、その情報を基に処理業者が運搬する処分事業場を選定しました。また、既に数社の廃プラ処分業者(RPF製造)との取引実績があり、このような問題は発生したことが無く、また破砕機の規模についても事前に確認したところ、現在処理業者と同等の処理能力があったため問題無いだろうと安易に判断してしまいました。
排出者責任というのを肝に銘じ、今後業務に当たって行きたいと思います。
今回は神奈中ISOさまにアドバイス頂いた通り、別な処分場でマニフェストを再発行し、最初のマニフェストも記録として保管したいと思います。
どうもありがとうございました。
No.26275 【A-2】
Re:マニフェスト記載と異なる処分事業場での処理について
2007-12-18 15:45:04 isa (ZWl922f
その流れの通りにすればいい気がします。
その、駄目だった施設では一時保管したみたいな扱いでいいんじゃないでしょうか?
No.26281 【A-3】
Re:マニフェスト記載と異なる処分事業場での処理について
2007-12-18 20:53:43 万田力 (ZWl3b51
「産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力」
とあります。
マニフェストの運用より先に、もっと基本的な契約上の問題があるのでは無いでしょうか?
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