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環境Q&A

特定施設廃止ではなく変更の時の土壌汚染対策法解釈は? 

登録日: 2003年06月13日 最終回答日:2003年06月15日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.2612 2003-06-13 09:39:27 匿名

特定施設廃止の場合、土壌汚染対策法により、土壌の調査・報告等の義務が発生しますよね。今回、質問させていただきたいケースですが、「廃止」ではなく、一部分の設備の移動を含めた「変更」により、継続使用する場合です。この場合どのように解釈すればよろしいでしょうか? 因みに廃水処理設備の内、水槽部分を移設する予定にしており、一部分とはいえ、全体規模からすると大半を移動させることになります。(当然工事後は継続使用します)

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No.2621 【A-1】

Re:特定施設廃止ではなく変更の時の土壌汚染対策法解釈は?

2003-06-13 15:49:53 おじさん

 「土壌汚染対策法の施行について」(平成15年2月4日環水土第2 0 号)第3 1.(1)に、「有害物質使用特定施設の「使用の廃止の時点」とは、当該施設の使用をやめるか、又は当該施設の使用は続けるものの当該特定有害物質の使用をやめる時点である。したがって、その時点においては、水質汚濁防止法第7条若しくは第10条又は下水道法第12条の4若しくは第12条の7の規定による届出が行われるべきものである。」とあります。
 私が住む県・市では特定施設の移設も水濁法第7条(および下水道法第12条の4)の変更届の対象ではありますが、上記の施行通知の文言からは、移設と同時に特定有害物質の使用をやめないならば、土壌汚染対策法の「有害物質使用特定施設の使用の廃止の時点」には該当しないと私は考えます。が、自治体がどう解釈されるかはわかりません。
 自治体が仮に「使用廃止の時点」に該当すると判断されたとしても、「工事後は継続使用」とのことですので、「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請」を行えば、土壌汚染調査は猶予されます。
 特定施設の変更届を行う際に、併せて自治体の担当の方に確認されてはいかがでしょうか。

土壌汚染対策法の施行について
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/tsuuchi.pdf

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
助かります!

No.2633 【A-2】

Re:特定施設廃止ではなく変更の時の土壌汚染対策法解釈は?

2003-06-15 09:04:14 東京都 / sim

>特定施設廃止の場合、土壌汚染対策法により、土壌の調査・報告等の義務が発生しますよね。今回、質問させていただきたいケースですが、「廃止」ではなく、一部分の設備の移動を含めた「変更」により、継続使用する場合です。この場合どのように解釈すればよろしいでしょうか? 因みに廃水処理設備の内、水槽部分を移設する予定にしており、一部分とはいえ、全体規模からすると大半を移動させることになります。(当然工事後は継続使用します)

土壌汚染対策法は、ある土地が、現所有者から他所有者へ所有権が移る場合に、規制が加わるように、策定されています。
今回のケースでは、特定施設を廃止する訳ではなく、また、土地自体も現所有者が継続使用することもあり、今回の法に基づく調査・報告義務要件には当たらないと考えます。
ただし、その工事に伴い、「土地の形質の変更」を伴う工事の場合には、「通達」により、その汚染が疑われる土壌の場外搬出に一定の規制がかかります。
具体的には100立方メートルに1回の土壌分析が必要になります。
さらに、今回は調査義務は発生しませんが、将来特定施設を廃止した場合には、移設した特定施設は当然ですが、移設前の特定施設跡地についても、詳しい調査が求められます。

もし、可能であるならば、所轄自治体と協議の上、指定調査機関による、特定施設跡地のみの自主的な調査行った上で、その報告書を持っていた方が良いでしょう(報告義務は基本的にありません)。


回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
いろいろ迷っていました。行政に相談します!

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