一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定施設廃止ではなく変更の時の土壌汚染対策法解釈は?
登録日: 2003年06月13日 最終回答日:2003年06月15日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.2612 2003-06-13 09:39:27 匿名
特定施設廃止の場合、土壌汚染対策法により、土壌の調査・報告等の義務が発生しますよね。今回、質問させていただきたいケースですが、「廃止」ではなく、一部分の設備の移動を含めた「変更」により、継続使用する場合です。この場合どのように解釈すればよろしいでしょうか? 因みに廃水処理設備の内、水槽部分を移設する予定にしており、一部分とはいえ、全体規模からすると大半を移動させることになります。(当然工事後は継続使用します)
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No.2621 【A-1】
Re:特定施設廃止ではなく変更の時の土壌汚染対策法解釈は?
2003-06-13 15:49:53 おじさん (
私が住む県・市では特定施設の移設も水濁法第7条(および下水道法第12条の4)の変更届の対象ではありますが、上記の施行通知の文言からは、移設と同時に特定有害物質の使用をやめないならば、土壌汚染対策法の「有害物質使用特定施設の使用の廃止の時点」には該当しないと私は考えます。が、自治体がどう解釈されるかはわかりません。
自治体が仮に「使用廃止の時点」に該当すると判断されたとしても、「工事後は継続使用」とのことですので、「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請」を行えば、土壌汚染調査は猶予されます。
特定施設の変更届を行う際に、併せて自治体の担当の方に確認されてはいかがでしょうか。
土壌汚染対策法の施行について
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/tsuuchi.pdf
回答に対するお礼・補足
早速の回答ありがとうございます。
助かります!
No.2633 【A-2】
Re:特定施設廃止ではなく変更の時の土壌汚染対策法解釈は?
2003-06-15 09:04:14 sim (
土壌汚染対策法は、ある土地が、現所有者から他所有者へ所有権が移る場合に、規制が加わるように、策定されています。
今回のケースでは、特定施設を廃止する訳ではなく、また、土地自体も現所有者が継続使用することもあり、今回の法に基づく調査・報告義務要件には当たらないと考えます。
ただし、その工事に伴い、「土地の形質の変更」を伴う工事の場合には、「通達」により、その汚染が疑われる土壌の場外搬出に一定の規制がかかります。
具体的には100立方メートルに1回の土壌分析が必要になります。
さらに、今回は調査義務は発生しませんが、将来特定施設を廃止した場合には、移設した特定施設は当然ですが、移設前の特定施設跡地についても、詳しい調査が求められます。
もし、可能であるならば、所轄自治体と協議の上、指定調査機関による、特定施設跡地のみの自主的な調査行った上で、その報告書を持っていた方が良いでしょう(報告義務は基本的にありません)。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
いろいろ迷っていました。行政に相談します!
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