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環境Q&A

廃掃法のシアン化合物 

登録日: 2007年12月05日 最終回答日:2007年12月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26118 2007-12-05 01:00:02 ZWlaa4b ニトリル

はじめて投稿させていただきます。

現在、シアノ基を3つ含有する分子量700程度の有機物を取り扱っています。非常に安定で経口毒性はLD50≧2000mg、変異原性もない化合物です。

ある人からシアン化合物は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に規定があり、廃棄物中には含まれてはならないため、たとえばお客にこの有機化合物が含まれたものをサンプルとして供したり、販売したりする際は通知しなければならない、と言われました。

あまり良く知らないのですが、廃掃法や水質汚濁法などでシアン化合物というと、青酸ガス発生の恐れがあるシアン化物イオンや、シアノ錯体を念頭においた法律ではないかと思うのですが、こういう安定なニトリル化合物(シアノ基含有化合物)も法律に抵触するのでしょうか?

だとしたら、NBRといわれるニトリルブタジエンゴムや、ABS樹脂と言われるポリアクリロニトリルを含む樹脂も、いちいちお客にそういう注意書きを必要としているのでしょうか。ABS樹脂はパソコンの筐体等にも良く使われていますが。

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No.26150 【A-1】

Re:廃掃法のシアン化合物

2007-12-07 05:14:32 たそがれ (ZWla61d

最近のリサイクル法等で販売と廃棄がどう連動しているか、については私にはわかりませんので他の方に譲ります。

ただ、廃棄について述べると、形状にもよりますが安定品目の「廃プラスチック」となり検査は必要ないはずです。
安全性への考慮から「みなし汚泥」等として管理型埋立の為の溶出試験を要求されることもありますが、これとてニトリル様の知っているようにシアン化物イオンやシアノ錯体がどれだけ水に溶出してくるかで基準値が設けられています。
廃掃法関係では骨格にどうシアノ基が含まれているか、ではなく規定されている方法での分析結果のみでの規制だと思われます。

ここでひとつ懸念されるのは、昨今の欧州規制です。
世界的な問題ですのでどのような規制に発展していくのかわかりません。国内販売についてもそれに引っ張られていくものと思われます。
しかし、さすがにABS樹脂の規制までは聞きません。

付記
よく見たら、分子量700程度ですか。プラスチックと言える性状ではなさそうですね。その性状によって廃棄物としての名称がかわってきますが、いずれにしても分析結果のみでの規制であることにかわりはないと思います。

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