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環境Q&A

元請工事における産業廃棄物の仮置きについて 

登録日: 2007年11月22日 最終回答日:2007年11月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25963 2007-11-22 06:55:37 ZWlaa13 さんぱいぇい

元請の公共工事で出たアスファルト殻について、いくつか分からない点があります。
ご存知の方、お教え頂けますでしょうか?

・元請工事の場合は、自社でアスファルト殻を運搬できますか?

・毎日、少量ずつアスファルト殻が出るため、担当者の承諾を得て、自社の仮置き場に仮置きし、まとめて処分場に運ぶこととなりました。仮置きした日数は3日〜3週間程です。処分場へは工期内に運びました。
産業廃棄物に関する資格等は持っておりませんが、
自社の仮置き場に仮置くことは、問題ないのでしょうか?
また、元請工事の場合は、資格等を持っていなくても、自社で運搬できると認識しておりますが、間違いないでしょうか?
また、自社の仮置き場に仮置きをしたということは、積替え・保管の保管に該当するのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

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No.25965 【A-1】

Re:元請工事における産業廃棄物の仮置きについて

2007-11-22 22:10:16 ISO担当部員 (ZWl971

>・元請工事の場合は、自社でアスファルト殻を運搬できますか?

自社の車両で、自社の従業員が自ら運転して運搬できますが、廃棄物運搬車両であることの車両への掲示、会社名などを記載した書類の携帯などが必要です。

自社運搬の場合は、収集運搬の許可は不要です。

>・毎日、少量ずつアスファルト殻が出るため、担当者の承諾を得て、自社の仮置き場に仮置きし、まとめて処分場に運ぶこととなりました。仮置きした日数は3日〜3週間程です。処分場へは工期内に運びました。

自社の排出した廃棄物だけを仮置きするならば、許可は不要で、自社の仮置場に仮置きすることはできますが、
廃棄物保管の保管場所の基準を順守する必要があります。

但し、保管と称して長期間保管すると、保管ではなく、不法投棄と判断される可能性はあります。
工期内かどうかは直接関係ありません。

また、処分するため、他社に委託した場合は、マニフェスト交付が必要です。

>自社の仮置き場に仮置きをしたということは、積替え・保管の保管に該当するのでしょうか?

積替のための保管に該当したはずです。

なお、条例により、自社運搬・保管であっても、何らかの届出等が必要な場合がありますので、
必ず、所轄行政機関の廃棄物担当部署に、ご確認ください。

回答に対するお礼・補足

回答下さり、ありがとうございます。
お礼が遅れまして申し訳ございません。

>積替のための保管に該当したはずです。
マニフェストの積替え又は保管、の欄の所在地は会社の仮置場の住所を記載すればよろしいのでしょうか?


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