一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

処理業者について 

登録日: 2007年11月20日 最終回答日:2007年11月22日 環境行政 法令/条例/条約

No.25928 2007-11-20 10:32:32 ZWl874e L

廃棄物処理法7条のイ〜ヌにある禁固刑以上、刑法…、暴力団…、などに抵触する場合の対象は申請者や当該会社役員は必須でしょうが、それ以外に業務上の権限行使できる社員等の場合はどうなるんですか?
 

総件数 3 件  page 1/1   

No.25930 【A-1】

Re:処理業者について

2007-11-20 17:16:54 火鼠 (ZWl8329

>廃棄物処理法7条のイ〜ヌにある禁固刑以上、刑法…、暴力団…、などに抵触する場合の対象は申請者や当該会社役員は必須でしょうが、それ以外に業務上の権限行使できる社員等の場合はどうなるんですか?
> 
>どのような意図で質問されているのでしょうか。
確かに、廃掃法では、暴力団の関与を否定してます。でも、更生された方までは規制の対象になっておりません。さらに、業務上の権限行使ができる方は、経営者ではないでしょうか?ま〜課長クラスも、業務上の権限行使はできますが。権限行使ができれば、会社側で、使用人では、ないのでは?廃棄物処理では、過去にそのような問題が大きかったから、そこまで厳しくなったんでしょ?そのへんは、森林局に聞くとよく知ってますよ。また、丁寧に、教えてくれますよ。仮にその手の方が絡んでるものも、情報は持っておられます。認可件は、あちらですから。あらぬ方向で考えられているなら、その筋の弁護士さんに相談すべきです。良心の質問なら、地元の森林局廃棄物に確認を取られたらいかがですか。

回答に対するお礼・補足

 ご回答ありがとうございます。
質問内容が漠然として言葉足らずで申し訳ありません。 例えば許可業者の課長クラスの者が社に損害を与える等の不正行為があり告発され刑罰に処せられる事案が発生した事でその者だけに留まらず廃掃法上での業としての許可取り消し等に抵触するのかと思い質問させて頂きました。

No.25935 【A-2】

Re:処理業者について

2007-11-21 09:13:43 火鼠 (ZWl8329

回答により、質問内容が理解できたような気がします。
ご質問の内容は、認可時の問題でなく。営業時の問題のようですね。それは、今話題の吉○とか、赤×問題と同じでは?会社ぐるみなら、営業停止がもろくるでしょう。
一般社員が、やった場合は、横領とかの刑事罰ではないでしょうか?。しかし、ISO1400が多くの企業がやっている昨今では、個人がやったことでも、取引停止になって、会社はあっても、荷が入らなくなるから、結果的に廃業か、業務譲渡に追い込まれるのが、流れではないでしょうか?最近の企業は、法律遵守に、かなり過敏なようですから。

No.25950 【A-3】

Re:処理業者について

2007-11-22 09:08:57 ギョーカイ人間ベラ (ZWl468

理解している範囲ですが

「廃掃法」上で業許可等を取得する場合、会社の定款と登記簿謄本、役員の本籍等が必要です
「廃掃法」の条件が適用されるのは、登記簿に掲載されている役員が対象と思います
役員の「本籍」によりイ〜ヌ等を調査すると聞いたことがあります

余談ですが
親会社(A社:許可された処理業者)の役員が、子会社(B社)の役員を兼ねており、
B社が違反をすると、A社もイ〜ヌに該当する役員が存在することになり
A社にも業許可に影響があります

回答に対するお礼・補足

 返事が送れて申し訳ありませんでした。
参考にさせて頂きます。

総件数 3 件  page 1/1