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環境Q&A

脱水機レンタルについて 

登録日: 2007年11月16日 最終回答日:2007年11月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25880 2007-11-16 09:48:54 ZWla947 廃水処理担当

廃水処理設備に汚泥脱水機(日量40リュウベイ)をレンタルした場合、行政機関に届出をする必要があるのでしょうか。お願いします。

総件数 9 件  page 1/1   

No.25881 【A-1】

Re:脱水機レンタルについて

2007-11-16 10:34:08 たる吉 (ZWl47e

>廃水処理設備に汚泥脱水機(日量40リュウベイ)をレンタルした場合、行政機関に届出をする必要があるのでしょうか。お願いします。

設置期間にも依ると思いますが、場合によっては水質汚濁防止法の変更届出も必要かもしれません。(廃水処理設備が水質汚濁防止法の特定施設であれば)

レンタルする理由を行政に説明し、必要な対応について伺うことがベターと思います。

A-2回答者さまへ
排水処理と一体となった脱水設備は、廃棄物処理施設ではありません。
(参考)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html
尚、購入、レンタル、リースの形態は問われていません。

No.25885 【A-2】

Re:脱水機レンタルについて

2007-11-16 12:10:57 (ZWl7b11

>廃水処理設備に汚泥脱水機(日量40リュウベイ)をレンタルした場合、行政機関に届出をする必要があるのでしょうか。お願いします。

 A-1回答者さんへ
 その前に産業廃棄物の中間処理施設になります。
 届出結構大変ですよ。それ以前に、この様な質問が出るということは、御社には設置に必要な資格者が居られないのでは。廃棄物処理施設技術管理者がいないと設置できませんよ。一度所轄と相談されたほうがよろしいと思います。

No.25891 【A-3】

Re:脱水機レンタルについて

2007-11-17 07:07:59 たそがれ (ZWla61d

多くの特定事業場でせっせと脱水しているのが現状のようですが、確かにみな中間処理施設になったら大変でしょうね。

A-1の、処理施設が水濁法の特定施設の場合というのは
「74 特定事業場から排水される水の処理施設」
のときです。
特定施設から排出される水の処理施設という意味ではなく、特定事業場から排出・・・となっています。いくつかの特定事業場の排水をまとめて共同で処理する施設の場合が多いです。
廃水処理担当様の場合はこれらに該当するのでしょうか。

No.25898 【A-4】

Re:脱水機レンタルについて

2007-11-17 20:29:39 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さんがリンクを張っている通知の第2には次のように記載されています。

1 次の(1)から(3)に掲げる要件をすべて満たす汚泥の脱水施設は、独立した施設とし
てとらえ得るものとはみなされず、令第7条に規定する産業廃棄物処理施設に該当し
ないものとして取扱うこととすること。
(1) 当該脱水施設が、当該工場又は事業場内における生産工程本体から発生した汚
水のみを処理するための水処理工程の一装置として組み込まれていること。
(2) 脱水後の脱離液が水処理施設に返送され脱水施設から直接放流されないこと、
事故等により脱水施設から汚泥が流出した場合も水処理施設に返送され環境中に排
出されないこと等により、当該脱水施設からの直接的な生活環境影響がほとんど想
定されないこと。
(3) 当該脱水施設が水処理工程の一部として水処理施設と一体的に運転管理されて
いること。

 この文言によれば、特定事業場(即ち特定施設を設置している工場・事業場)であるか否かは問題にされていません。
 即ち、上記(1)〜(3)のどこにも(廃水処理設備が水質汚濁防止法の特定施設であれば)という、水濁法施行令別表第1の74であることを示唆する表現はありませんので、たる吉さんの回答も十分とは言えませんが、光さんの回答もたそがれさんの回答も当を得ているとは思えません
 通常汚水処理施設に付随する汚泥脱水機の脱離液は汚水処理工程に戻され((2) を満足)、水処理工程の一部として水処理施設と一体的に運転管理((3) を満足)されますが、今回お尋ねのレンタル物件は、(1) の「水処理工程の一装置として組み込まれていること」に該当するかどうかがポイントでしょう。
 いずれにしても、このような微妙な問題はQ&Aで解決するのではなく、管轄の行政機関に相談して結論を出すべきでしょう。

No.25901 【A-5】

Re:脱水機レンタルについて

2007-11-17 22:56:38 たる吉 (ZWl47e

万田力さま
補足ありがとうございます。
多くを説明しなかったため、コメントがついて、返信するのが面倒くさくなってたところです。

>(1) の「水処理工程の一装置として組み込まれていること」に該当するかどうかがポイントでしょう。

当該事例の多くは、設置されている脱水機が故障したなどの、緊急的な対応だろうと推察され、装置として組み込まれている脱水機の替わりだろうと思い、A-1のコメントになってます。

A-1追記にも記載していますが、施設の形態は規定されていないため、水質汚濁防止法の特定施設の排水処理施設(排水処理施設の構造図面に脱水機も含まれている場合)であれば、もしかしたら変更届が必要かもしれないという見解に至ったものです。

No.25904 【A-6】

Re:脱水機レンタルについて

2007-11-18 10:22:51 たそがれ (ZWla61d

万田力様へ
水処理工程の一装置として組み込まれているいることが中間処理施設をまぬがれるポイント、というのはよく理解できました。
通常の事業所の処理施設に脱水機をつけても水の経路さえしっかり管理していれば届け出については何ら問題はないようですね。
ただ、74 のような特定施設に脱水工程を新たに加える場合、水濁法第7条の「構造の変更」の必要性について回答しただけですが、この部分に誤りはありますでしょうか。
廃水処理担当様も参考になさってください。

No.25910 【A-7】

ご指名ですので……

2007-11-18 21:07:59 万田力 (ZWl3b51

 たそがれ様
 お尋ねの主旨が理解できないところもあるのですが、水濁法施行令別表第1の74は、それ自体が特定施設であるので、構造等変更の届け出は必要でしょう。
 但し、廃棄物処理施設としての許可が必要か否かについては、たる吉さんの紹介している通知の第2の1(1) には、

「当該脱水施設が、『当該工場又は事業場内における生産工程本体から発生した汚水のみを処理』するための水処理工程の一装置として組み込まれていること。」

とあり、規制緩和通知を読んだところでは「感覚的」には廃掃法の設置許可は必要ないように思われるのですが、上記『 』部に該当するようには思えません。
 もしかすると、水濁法施行令別表第1の74が、上記通知の第2の柱書部に記載されている

> 「いずれも独立した施設としてとらえ得るものであって、工場又は事業場内のプラント(一定の生産工程を形成する装置をいう。)の一部として組み込まれたものは含まない」としてきたところである

と言うところの「工場又は事業場内のプラント(一定の生産工程を形成する装置をいう。)」に該当するなら、規制緩和通知に関係なく(即ち、(1)〜(3)までの条件に関係なく)従前の解釈でも廃掃法の許可は不要となりますが、この辺りの微妙なところは、管轄の行政機関にお尋ねになった方が良いと思います。

No.25919 【A-8】

Re:脱水機レンタルについて

2007-11-19 22:35:54 たそがれ (ZWla61d

ありがとうございました。
廃水処理担当様の場合が、必ずしも生産工程本体から発生した汚水のみを処理するための水処理工程の一装置であるとは限らない、ということのようですね。

廃水処理担当様
便乗質問ですみませんでした。

No.25923 【A-9】

Re:脱水機レンタルについて

2007-11-20 09:09:21 papa (ZWl998

>廃水処理設備に汚泥脱水機(日量40リュウベイ)をレンタルした場合、行政機関に届出をする必要があるのでしょうか。お願いします。

令別表第1の74号施設であるとの前提で質問されているわけではなく、食料品製造業であったり表面処理業である可能性のほうが高いと思います。
それらをすべて含めても、廃水処理に汚泥処理設備が付属することは当たり前のプラント設備であり、自己所有、リース、レンタルを問わず、手続きとしては除害施設の変更(水濁法なら第7条で汚水等の処理方法の変更)の届出を行えばよいと思います。

水処理施設の一部である脱水機だけを取り出してをことさら産業廃棄物処理施設として設置許可、技術管理者などという話は以前から聞いたこともありません。
産業廃棄物処理施設が令別表71号の4で特定施設となるのは、他の特定施設がない産業廃棄物処理業者が、排出事業者から脱水作業を請け負って行う業務に対する排除(水)規制です。

回答に対するお礼・補足

回答が遅くなりまして、申し訳ありません。
御回答戴いた皆様、有難う御座いました。
皆様のお話通り、産業廃棄物処理施設には当たらないことが分かりましたので、今後は監督官庁に御指示を戴く様に考えております。
有難う御座いました。

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