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環境Q&A

試薬瓶について 

登録日: 2007年11月15日 最終回答日:2007年11月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25863 2007-11-15 03:48:38 ZWla941 eiji

こんにちわ。
分析関係の業務に携わっていますが、産業廃棄物の処理方法でおたずねします。
 分析業務で排出される廃液を、空の試薬瓶(1Lの褐色瓶など)に保管し、そのまま産廃業者に処分をお願いしようかと思っています。マニフェストは廃液名で作成しようと考えております。
 業者の方は試薬瓶も処分してくれるとは言っていますが、法的には問題ないのでしょうか?確かに、試薬瓶をがらす屑として別に処分するよりはお徳だとは思いますが・・・

いかがでしょうか???

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No.25865 【A-1】

Re:試薬瓶について

2007-11-15 16:12:55 たる吉 (ZWl47e

結論からいうと問題ありません。

木くずの処理業者に、フレコンバック毎委託するのと同じです。(マニフェスト上では荷姿を記載する欄があるでしょう。)

ちなみに当該ガラスについては、産業廃棄物処理業者が排出事業者になります。

A-2 事務局さま
>出される薬液の成分が特定されていれば良いですが,単一,混合物に関わりなく,その成分をマニフェスト上は書くようになっていた

不勉強な為申し訳ありませんが、そんな詳細な情報をマニフェストに記載することについて、廃棄物処理法のどこに規定されていますか?教えてください。(処分する為に、成分情報が詳細に必要という業者に排出するのであれば、話はわかります)

尚、質問者は「産業廃棄物」と記載しており、特別管理産業廃棄物である廃液ではありません。

No.25871 【A-2】

Re:試薬瓶について

2007-11-15 18:24:37 事務局 (ZWla940

マニフェストも発行しますので,問題は無いと思います。但し分析を生業とされているとのことで,出される薬液の成分が特定されていれば良いですが,単一,混合物に関わりなく,その成分をマニフェスト上は書くようになっていたと思います。その点を注意すれば良いと思います。

No.25906 【A-3】

Re:試薬瓶について

2007-11-18 12:54:20 TOS (ZWl7c4

はじめまして。TOSといいます。

 廃掃法上の問題はないと思いますが、輸送中に破損しないよう措置を講じておかないと、ほかの法律に関して問題が生じるかもしれません。
 すでにご承知のこととは思いますが、念のため注意なさってはいかがでしょう。

 また、容器の処分に関する一文を仕様書や契約書に明記しておいてはいかがでしょうか。

 昔、ある業者さんに「ガラス容器は輸送中に割れてしまうので、引き取れない」と断られたことがありまして、それを思い出しました。

No.25938 【A-4】

Re:試薬瓶について

2007-11-21 14:49:39 まあちゃん (ZWla636

私も昨年、廃試薬の処分をしたので、その時の経験から。
廃試薬の場合、通常の産業廃棄物よりも排出量が微量であり、かつ種類も雑多であるため、引き取ってくれる業者さんがかなり限定されます。1L ガラスビンに入った廃試薬を確実に引き取ってもらえる業者さんならば、契約書に容器の処分について一文を入れておけば大丈夫です。
また、WDS(廃棄物データシート)には、排出する容器の種類(例:1L ガラス瓶)などを明記しておきましょう。
WDSに明記した容器と実際に排出する容器が異なると、引き取ってもらえないことがあります。契約前によく注意してください。
また、廃試薬の中身についても、できるだけ何が入っているか(例:pH 1以下の塩酸・硝酸混合廃液 1L)を明らかにしておくと、処分費用が安くなることがあります。
私の場合、LC廃液 200Lをドラム缶に入れてあると分析担当者から聞いたので、その通りにWDSを書いたのですが、業者さんが廃試薬を引き取る際に容器を確認したところガロン瓶50本入りだったために、排出する容器のことで業者さんともめたことがあります。

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